事業承継における節税対策の方法を解説!活用できる制度も

事業承継では、節税を意識した行動を取ることが重要です。制度を上手に活用すれば、相続税や譲渡税を抑えられます。
節税対策は正しく行わないと脱税と見なされるリスクもあるため、慎重に進めていく必要があります。この記事では、事業承継における節税対策の方法と、実際に活用できる制度を紹介します。ぜひ参考にしてください。
目次
事業承継の節税が重要な理由
事業承継の際は、節税を意識して行動することが重要です。節税対策を正しく行えば、後継者の負担を減らし、長期的な経営活動を円滑に進められるからです。事業承継では、所得税や贈与税、所得税などの税金が課されます。
発生した税金は、種類ごとに納税義務のある人物や税率が変わります。それぞれの税金ごとに節税のための制度も設けられているため、会社や個人の状況に合わせて適切な節税対策を行うことが大切です。
税制を正しく理解していないと自分の負担はもちろん、会社の後継者の負担も大きくなってしまいます。税負担が積み重なった結果、せっかく承継した事業から撤退しなくてはならないという結末を招く可能性もあるのです。
節税を意識した対策をすることで、このような事態を避けられます。会社を長く存続させるためにも節税を賢く行ないましょう。
事業承継は承継手段によってかかる税金が変わる
事業承継にかかる税金は、その方法により種類と納税者が変わります。
承継手段は、主に以下の3種類です。
-
- 相続
- 贈与
- 譲渡
それぞれ税金の種類と納税者が変わるため、きちんと理解しておきましょう。
承継手段 | 税金の種類 | 納税者 |
相続 | 相続税 | 後継者 |
贈与 | 贈与税 | 後継者 |
譲渡 | 所得税 | 経営者 |
相続税
相続税は、現経営者が死亡した場合に後継者に課せられる税金です。相続するすべての財産に課税されるわけではなく、課税対象となる相続財産から債務を差し引いた金額が課税の対象となります。
相続税の算出には、以下の計算式を用います。
課税遺産総額 = 相続税の対象となる財産(課税財産) – 基礎控除
基礎控除 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
(例)
1.基礎控除額 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
2.課税遺産総額 1億4,800万円 – 4,800万円 = 1億円
法定相続人とは、民法で定められている相続人のことです。
以下の人物が対象となります。
● 被相続人(亡くなった方)の配偶者(配偶者は常に相続人となる)
● 被相続人の子ども
● 被相続人の親
● 被相続人の兄弟姉妹
● 被相続人の養子
被相続人に養子がいる場合は、以下のルールにしたがって計算されます。
-
- 被相続人に実子がいる場合
養子は1人まで法定相続人の数に含まれる
-
- 被相続人に実子がいない場合
養子は2人まで法定相続人の数に含まれる
どの人物が相続するかによっても分配が異なるため、あらかじめ相続税の内容を把握しておく必要があります。
次に、相続税はどのくらいの金額になるかを理解しておきましょう。相続税は累進課税であるため、相続により取得した金額に応じて段階的に税率が引き上げられます。
相続税の税率・控除額
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
引用:国税庁|相続税の税率
相続税を納める義務が生じた場合は、所轄の税務署に申告する必要があります。申告と納税は相続の開始があることを知った日の翌日から、10か月目の日までに済ませておきましょう。申告や納税が遅れてしまった場合は、加算税や延滞税が追加されてしまいます。
なお、遺産額が基礎控除額を下回る場合は、相続税はかかりません。
贈与税
贈与税は、事業を贈与した場合に課せられる税金です。事業は生前贈与という形で承継でき、後継者には贈与税が課せられます。
贈与税が課される財産には、以下の2種類があります。
-
- 一般贈与財産
兄弟間や夫婦間の贈与、親から未成年(18歳未満)の子への贈与等の場合
-
- 特例贈与財産
18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の方が直系尊属(父母、祖父母等)から贈与を受ける場合
こちらも種類ごとに贈与金額に応じて税率と控除額が変わるため、事前に理解しておく必要があります。
一般贈与財産
基礎控除後の課税価額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 10万円 |
300万円以下 | 15% | 15万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,5000万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与財産
基礎控除後の課税価額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,5000万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
次に、贈与税に関する制度をおさらいしておきましょう。課税の方式について、以下の2種類を選択できます。
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- 相続時精算課税
- 暦年課税
相続時精算課税と暦年課税では、基礎控除額と税率が異なります。併用はできないため、どちらの方法が最適なのかを慎重に考える必要があります。贈与期間の長さや贈与額の多さにより最適な方法は異なるため、専門家に相談して進めていくのがおすすめです。
相続時精算課税については、「相続時精算課税制度の活用」で詳しく解説します。
所得税
株式を譲渡する方法によって事業承継を行った場合、経営者が譲渡所得を得られます。この際、獲得した譲渡所得に対して所得税が課されます。譲渡所得金額については、売却金額から取得費と売却手数料を差し引いて計算します。
所得税の税率は、譲渡所得金額に対して20.315%(正確には所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です。
算出には以下の計算式を用います。
譲渡所得 = 総収入金額(譲渡価格) – 必要経費(取得費 + 委託手数料)
株式譲渡に係る所得税 = 譲渡所得等 × 20.315%(所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%)
事業承継は会社の経営を引き継ぐ方法ですが、事業譲渡は経営権の移動はなく、一部またはすべての事業を譲渡する手法です。親族や従業員などの身内ではなく、M&Aを行って外部の人物に会社を引き継ぐのが事業譲渡の主な考え方となります。
譲渡により事業承継には、主に以下の2種類があります。
● 株式譲渡
● 事業譲渡
事業承継では、株式譲渡によって経営者を交代することが一般的です。経営権自体は維持したいときは、赤字となった事業を清算・債権したい場合は事業譲渡が選ばれることもあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、状況に合わせて適切な方法を選べるようにしておきましょう。
株式譲渡とは?事業譲渡との違いや4つのメリット、税金などを解説
事業承継で節税対策前には自社株価の把握が重要
事業承継の際に節税対策を行うためには、事前に自社株の評価を把握しておくことが重要です。自社株評価の方法を知っておけば、事業を承継した際にどのくらいの税金が課せられるのかを把握できます。
具体的な金額がわからないと効果的な節税対策を行えないため、自社株価の評価方法を理解しておきましょう。上場会社株式と異なり、非上場会社株式は株価が不明確です。そのため国税庁は、「財産評価基本通達」で非上場株式の税務上の株価計算ルールを定めています。
自社株評価の方法
自社株評価の方法は、以下の2種類があります。
-
- 原則的評価方式
- 特例的評価方式
株主が同族株主なのか、同族以外の株主なのかにより採用される方式が異なります。同族株主の場合は原則的評価方式、それ以外の場合は特例的評価方式で自社株を評価します。
なお、この原則的評価方式は親族間で自社株売買をするときの譲渡所得税の計算の場面でも用いられます。親族間取引においては、節税のために低い査定額で取引しているのではないかと当局から疑われる場合もあります。そのため、このような疑いを解消するため、この原則的評価方式(財産評価基本通達)により計算した税務上の株価を用いられます。
自社株評価の全体の流れは以下のとおりです。
1. 株主の判定
2. 会社規模の判定
3. 特定会社等の判定
4. 評価方法の決定
最初に、株主が同族株主なのか、それ以外なのかを判定します。株主全体のなかで、議決権の30%以上を有する株主グループが同族株主となります。ただし、議決権の50%以上を有するグループがある場合は、そのグループのみが同族株主グループとして扱われ、30%以上の議決権を保有するグループがあったとしても、同族株主となることはできません。
次に、会社規模の判定を行います。会社規模は、従業員数や売上高などに応じて以下の3種類に類別されます。
● 大会社
● 中会社
● 小会社
従業員数が70人以上の場合は、大会社に分類されます。従業員数が70人未満の場合は、取引高基準(売上高)と従業員数を加味した総資産基準で類別します。
取引高基準(売上高)
卸売業 | 小売・サービス業 | その他 | 会社規模区分 |
30億円以上 | 20億円以上 | 15億円以上 | 大会社 |
7億円~30億円 | 5億円~20億円 | 4億円~15億円 | 中会社 |
3.5億円~7億円 | 2.5億円~5億円 | 2億円~4億円 | 中会社の中 |
2億円~3.5億円 | 0.6億円~2.5億円 | 0.8億円~2億 | 中会社の小 |
2億円未満 | 0.6億円未満 | 0.8億円未満 | 小会社 |
従業員数を加味した総資産基準
会社の規模 | 総資産価額(帳簿価額) | 従業員数 | ||
卸売業 | 小売・サービス業 | その他の事業 | ||
大会社 | 20億円以上 | 15億円以上 | 15億円以上 | 35人超 |
中会社(大) | 4億円以上 | 5億円以上 | 5億円以上 | |
中会社(中) | 2億円以上 | 2億5,000万円以上 | 2億5,000万円以上 | 20人超 |
中会社(小) | 7,000万円以上 | 4,000万円以上 | 5,000万円以上 | 5人超 |
小会社 | 7,000万円未満 | 4,000万円未満 | 5,000万円未満 | 5人以下 |
次に、特定会社等の判定を行います。特定会社等に当てはまった場合は純資産価額方式、当てはまらなかった場合は純資産価額方式の低いほうか併用方式を用います。
事業承継で活用できる節税対策
事業承継で活用できる節税対策には、主に3つの方法があります。
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- 事業承継税制を活用する
- 株価を引き下げて会社の評価額を下げる
- 贈与税の制度を活用する
事業承継税制を活用する
事業承継で節税を行うなら、まずは事業承継税制を活用してみましょう。事業承継税制は、事業承継税制を活用する高額な納税額により、円滑な経営活動を阻害しないように設けられました。
ここでは以下の内容を解説します。
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- 事業承継税制とは
- 利用条件
- 節税可能な範囲
- 手続きの流れ
事業承継税制とは
事業承継制度とは、贈与税や相続税の納税を猶予してもらえる制度です。高額な税金が課せられると、後継者の負担は甚大なものとなります。事業活動を想定外の出費で圧迫しないようにするために、この制度が設けられました。また、一定の要件を満たせば猶予された税金が免除される場合もあります。
利用条件
事業承継の利用条件は、大きく分けて以下の2種類があります。
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- 会社に関する条件
- 先代・後継者に関する条件
会社に関する主な条件は以下のとおりです。
-
- 中小企業である
- 従業員が1人以上存在する
- 上場会社、風俗営業会社ではない
- 資産管理会社等に該当しない
- 不動産管理会社でない など
先代・後継者に関する主な条件は以下のとおりです。
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- 先代が代表者である
- 後継者が代表者になる
- 先代が筆頭株主である
- 後継者が筆頭株主になる
ここで挙げたもの以外にも、さまざまな条件が存在します。実際に事業承継税制を活用する場合は専門家に相談しながら進めていきましょう。
節税可能な範囲
事業承継税制で節税可能な範囲は、どの制度を活用するかによって異なります。基本的には贈与税・相続税ともに100%の猶予が可能ですが、一般措置の事業承継税制では相続税の猶予割合が80%となります。
手続きの流れ
事業承継税制の流れは、以下のとおりです。
-
- 特例承継計画の提出
- 事業承継税制の申請
- 相続税の申告書などを税務署に提出
- 認定書の写しを添付し、贈与税または相続税の申告書等を提出
- 申告期限5年間の書類提出と5年経過後の実務報告
事業承継税制を利用するためには、特例承継計画を各都道府県庁に提出しなくてはなりません。特例承継計画には、以下の内容を記載します。
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- 株式等を承継するまでの期間における事業計画
- 後継者が株式等を取得した後の5年間の事業計画等を記載した計画
税理士や商工会、商工会議所など認定経営革新等支援機関の指導、および助言を受けたものが特例承継計画として認められます。
その後後継者がやるべきことは以下のとおりです。
-
- 相続を開始してから8か月以内に都道府県知事から相続についての認定を受ける
- 贈与税、相続税の納税期限までに、認定書の写しや相続税の申告書等を税務署へ提出する
- 贈与税、相続税の申告から5年間は1年ごとに、都道府県庁へ年次報告書、税務署へ継続届出書をそれぞれ提出する
- 申告から5年経過後は3年に1回、税務署に継続届出書を提出する
申告漏れや手続きの不備があると、スムーズに事業承継を進められません。事業承継税制を活用する際は、信頼できる機関に相談しながら進めていけば間違いないでしょう。
株価を引き下げて会社の評価額を下げる
株価を引き下げることも、節税対策の一環です。事業承継を行うとき、会社を評価する必要があります。承継することにより、事業を受け取る側はどのくらい価値のある会社を引き継いだのか、経営者側はどのくらいの利益を受け取るのが妥当なのかを明らかにするためです。
株価が下がると会社の評価額が下がるため、課税される税金も減額できるという仕組みです。株価を引き下げるには、以下のような方法があります。
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- 不動産の購入
- 役員へ退職金の支払い
- 生命保険の活用
それぞれにメリットと注意点があるため、適切な方法で節税を進めていきましょう。
不動産の購入
不動産の購入は、株価を引き下げる効果があります。理由は2つあります。
-
- 現金を不動産に変えると財産の評価額が下がるから
- 不動産は時価よりも低い価額で評価されるから
土地の場合、国税庁が発表している路線価を基準として評価額を算出します。70%〜80%の価額で算出されるため、実質的な不動産の額より割安になります。賃貸住宅などの場合は、時価の6割〜7割の価値で評価されます。これらの仕組みにより、資産を現金で保有するよりも不動産に変えたほうが純資産額は少なくなるため、株価を引き下げられます。
ただし、節税対策のためだけに不動産を購入するのは避けましょう。いくら節税になるからといっても、事業に関係のない不動産を所有するのは無駄な費用をかけることになります。売却を考えていたとしても、購入時より安い価格で売らなければならない場合がほとんどです。
不動産の購入によって節税を考えるときは、事業に関連した不動産を購入するのがおすすめです。また、すでに不動産を保有している場合で購入時より時価が高い場合は、これら資産を売却することで会社資産を減少させられるため、売却を検討するのもよいでしょう。
役員へ退職金の支払い
役員退任のタイミングにあわせて、役員へ退職金を支払うこともおすすめの節税対策です。退職金の支払いは支出として仕分けされるため、会社全体としては利益が減ることになります。総合的には企業の株価が下がり、納税額を下げる効果があります。
また、現経営者側の立場でも役員退職金の支払いには多大なメリットがあります。自分に役員退職金を支払うことで、獲得した退職金を納税資金に充てられるためです。退職金は役員報酬と同様、経費に計上できます。通常の所得より税率も小さいため、単に節税対策になるばかりでなく、承継後の費用負担を抑える意味でも効果的な方法といえるでしょう。
生命保険の活用
生命保険を活用することも効果的な節税対策のひとつです。
主に以下のような効果を得られます。
-
- 掛金の損金処理による資産額の減少
- 贈与税や相続税の支払いへの充当
生命保険の掛金として支払った金額は、一部または全部を損金として計上できます。また、生命保険の資産価値は解約払戻金として戻ってくる金額です。日本における生命保険は初年度の解約払戻金を0円に設定していることが一般的であるため、生命保険料として支払った金額分だけ会社の資産は減少します。
相続により事業を承継する場合、保険金の受取人を会社や後継者にしておけば、その後の資金調達にも役立ちます。相続税や贈与税を納税するために株式を売却はできませんが、生命保険の保険金を納税の資金に充てることは可能です。
株価が下がったタイミングで事業承継を行えば、大幅な節税効果を見込めるでしょう。生命保険を活用して、賢く事業承継を進めましょう。
贈与税の制度を活用する
贈与によって事業承継を行う場合、贈与税が課されます。贈与税には節税のための制度が用意されているため、フルに活用して税負担を抑えましょう。
贈与税の節税に利用できる制度は以下の2つです。
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- 計画的な生前贈与
- 相続時精算課税制度の活用
計画的な生前贈与
計画的な生前贈与は、贈与税の制度を活用した節税対策です。年間110万円を超える資産を贈与した場合、受け取った人に贈与税の納税義務が発生します。これは逆にいえば、年間110万円以内の贈与であれば、非課税のまま贈与ができるということになります。
つまり、毎年年間110万円以内の贈与を繰り返すことで、非課税のままで事業承継を完了させられるのです。
中小企業で株価も低い会社であれば、早い段階での生前贈与が節税に大きく役立ちます。株価が低いうちに贈与を終わらせてしまえば、後継者の負担を軽減することにもつながります。
ただし、贈与税のなかには株式以外の財産も含みます。株式以外の資産を正確に把握し、適切に贈与を行えるようにしておきましょう。加えて、毎年少しずつ贈与を行っていくと連年贈与(何年かに分けて行われた1つの贈与)として扱われる場合があります。この場合は贈与税を課されるため、実施は慎重に行う必要があります。
相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度の活用も、贈与税の節税対策となります。一般的に暦年課税が選択されますが、贈与税を節税するなら相続時精算課税制度を選択するのもおすすめです。
相続時精算課税制度とは、簡単にいえば年間2,500万円を上限として贈与税が非課税となる制度です。贈与した資産額が2,500万円を超えた場合は、一律で20%の贈与税が課せられます。2,500万円以内の贈与に収まる場合は、この方法を選択するとよいでしょう。
ただし、相続時精算課税制度を選択した場合は、その後暦年課税に変更はできません。また生前贈与を行った場合は、その金額が贈与税の計算に含まれることにも注意が必要です。暦年課税と相続時精算課税制度のどちらがよいかは、会社の状況を鑑みて考えましょう。
まとめ
この記事では、事業承継の節税対策についてまとめました。効果のある節税対策を行うためには、税金の仕組みをしっかりと理解しておくことが重要です。事業承継に関する税金には相続税・贈与税・所得税の3種類があり、それぞれ課税される条件と支払い義務のある人物が異なります。
税制度を正しく理解したうえで、後継者に大きな負担がかからないように節税対策を行っていきましょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。