個人事業主が事業承継する方法は?法人との違いや税金面も解説
個人事業主が事業承継するためには、法人との違いや承継する際のポイントについて理解しておくことが大切です。
今回こちらの記事では、
- 個人事業と法人企業の違い
- 個人事業主の事業承継の種類
- 個人事業主の事業承継の流れ
- 個人事業主の事業承継にかかる税金
など全般的にわかりやすく解説します。
目次
個人事業と法人企業の違い
個人事業主は、法人設立を行わず個人事業を経営する人のことです。
個人事業主が、合同会社や株式会社といった法人を設立して、事業を法人で行うことを法人成りといいます。
法人の場合、経営者個人ではなく法人が権利義務における主体となるため、法人が債務を負担したり、財産を保有したり、法人名を使用し契約を結びます。
法人の権利義務は、経営者の権利義務と別で存在し、法人が所有している物に関しては、経営者の所有物にはなりません。
また、法人が負担する債務において、法律で特別な設定がされていない限り、法人財産からのみ支払えば問題なく、経営者の個人財産から支払いを行う必要はありません。
一方で個人事業主の場合、経営者個人が権利義務における主体のため、個人の名義で契約を結んだり、財産を保有します。
個人事業主で事業を経営する場合、事業経営において発生した権利義務とその他の権利義務の両方が個人事業主の名義となります。
事業承継で引き継ぐもの
事業承継では、経営権や経営資源などを引き継ぎます。
経営権とは、その名の通り会社経営をする権利です。
経営者が会社を経営しており、株式会社は代表取締役が経営権である業務執行権限を持っています。
株式会社においては、株主が取締役を選任します。
株主が取締役を選任し、株主に代わって会社経営を行う仕組みです。
経営資源は、事業を経営する上で企業が売上を上げ、事業継続において必要な資源のことです。
ヒトやモノ、カネ、事業情報の4つが主に上げられますが、最近は時間や知的財産も含めた6種類で表されるケースも多いです。
仕事を自分一人で完結できる個人事業主の場合、主にヒトが資源となっています。
ヒトのほかに原材料や機械・部品といった資源が含まれる場合、製造業といえます。
製造するための機械や原材料、店舗なども経営資源に含まれます。
また、サービス産業であれば、ノウハウや顧客情報といったマーケティングデータなども経営を行う上で重要な資源です。
個人事業主の事業承継の種類
個人事業主の事業承継の種類には、主に以下3つがあります。
- M&A
- 贈与
- 相続
それぞれ詳しく解説していきます。
1.M&A
M&Aとは、Mergers and Acquisitionsの略で、企業の合併や買収のことをいいます。
M&Aには、株式譲渡や会社分割、合併、事業譲渡といった手法があります。
M&Aをアドバイザー会社や仲介会社に頼むと、事業売却や買収のために費用を支払う必要があります。一方、贈与や相続とは異なり、事業取得を行う買い手側は贈与税や相続税といった税金が発生しないメリットがあります。
買収側の税金面の負担は、買収代金の支払い時に生じる消費税や不動産を取得した場合の不動産取得税などです。
2.贈与
贈与による事業承継では、以下の3つを抑えておきましょう。
親族内事業承継
経営者の息子や親戚などが会社後継者として事業を承継することです。
親族内事業承継の場合、早い段階から後継者が決められているケースが多いです。
そのため、会社経営に携わる前から、実際に現場仕事に取り組みながら従業員と信頼関係の構築ができます。
取引先における担当者とも事前に関係を築けるため、少しずつ関係性を築くことも可能です。
経営者が金融機関を訪問する際に、後継者の立場で同行すれば、スムーズに事業承継手続きが行えます。
早い段階から後継者が周知できるため、関係者に納得してもらえる可能性も高いです。
信頼関係を事前に構築できることで、経営者が引退した後に従業員や役員が離れてしまう可能性も下げられます。
親族外事業承継
自社の経営権を従業員や役員、その他第三者などの親族以外に事業を承継させる方法です。
中小企業では、創業経営者が株式の多くを持っているケースも多く、事業の経営を親族内で行う事も見受けられます。
しかし、親族内承継が困難な場合、または一族経営からの脱却のために、自社の従業員や役員などの第三者に事業の経営権を承継するケースがあります。
親族外事業承継では、後継者選びの幅を広げられるのがメリットです。
親族内で選ぼうと思うと、事業後継者に求められる素質を所有する人材がいるとは限りません。
しかし、親族外承継であれば候補者の幅が広げられるため、事業の維持や発展を最優先に考えて承継者を選べます。
贈与税の支払いが必要
贈与税は、財産を贈与する際に発生する税金のことです。
贈与税は、事業を贈与する側ではなく、贈与された側が税金を納めます。
贈与税では、1年間に贈与された合計金額に対し、基礎控除分の110万円を引いて算出された金額に定められた税率を乗じ算出されます。
基礎控除後の課税価格により税率は変動し、最大で55%の贈与税の支払いが必要です。
3.相続
事業を相続により承継する方法です。
M&Aと異なり、相続税が発生します。
相続税も前述した贈与税と同じで金額により、10%〜55%の税率が設定されていますが、納める税金額は贈与税と比較し安く済む場合が多いです。
しかし、好きなタイミングで事業が承継できる贈与と違い、個人事業主が亡くなった際に相続が開始されるため、それ以外のタイミングでは承継できません。
また、承継する際には廃業手続きを行う必要があります。
個人事業主の事業承継の流れ
先代が生存している間の個人事業主における事業承継の流れは、以下の通りです。
1.後継者の確保・育成
事業を承継するためには、後継者の確保が最優先です。
自分の子供に事業を承継すると決めている場合もあれば、自社に勤めている親族から承継者に適した人材を選ぶ場合もあります。
また、親族に後継者候補がいなければ従業員などの親族外から選ぶ場合も少なくありません。
後継者選定が済んだら、事業承継時期にしっかりと事業が承継できるように後継者を育成します。
後継者の育成では、仕事を行いながら現場仕事を習得したり、事業経営について理解したりする方法が一般的です。
自社で後継者を育成する他に、自治体や金融機関が行っているカリキュラムや、経営コンサルタントなどを活用し育成する方法もあります。
2.廃業の手続き
事業を承継するためには、先代の事業に対し廃業手続きを取る必要があります。
税務署や各種行政機関に対して、廃業申請を行います。
具体的な手続きは、以下の通りです。
- 廃業届を出す
- 青色申告取りやめ手続きを実施する
- 事業廃止届出書を出す
- 予定納税していた場合は、所得税および復興特別所得税における予定納税額に対し減額申請書を出す
- 従業員を雇用していた場合は、給与支払事務所などの廃止届出書を出す
- 事業廃止申告書を出す
3.後継者の開業手続き
上記手順により先代の廃業手続きが完了したら、開業手続きを後継者が実施します。
一度廃業した後に開業する必要があるため、税務署や各種行政機関に対して開業届を出さなければなりません。
提出する期限は、廃業届を先代経営者が提出する前後のどちらでも良く、事業開始から1カ月以内であれば問題ありません。
具体的な手続きは、以下の通りです。
- 開業届を出す
- 必要であれば青色申告承認申請書などを出す
その他、状況次第では、許認可などが必要であれば再申請したり、資産に対し引き継ぎ手続きしたりなどを実施する必要があります。
個人事業の事業承継に必要な書類
個人事業の事業承継に必要な書類は、以下2つのケースで異なります。
- 先代の手続きに必要な書類
- 後継者の手続きに必要な書類
それぞれ詳しく解説します。
先代の手続きに必要な書類
先代の手続きに必要な書類は、以下の通りです。
- 廃業届出書
- 青色申告の取りやめ届出書
- 事業廃止届出書
- 予定納税額の減額申請書
- 給与支払事務所等の届出書
それぞれ詳しく解説していきます。
廃業届出書
個人事業主で事業所得や山林所得、不動産所得があり、事業廃止の際に税務署に出す書類です。
廃業届の提出先や提出する方法、期限については国税庁のホームページに掲載されているので、廃業手続きを行う予定がある方はあらかじめ確認しておきましょう。
また、税務署だけでなく都道府県税事務所に対しても廃業届を出す必要があります。
提出様式・期限は提出する都道府県により変わってきますので、あらかじめ公式サイトから確認するのがおすすめです。
提出は、納税地を所轄している税務署の署長に出す必要があり、事業廃業日から1ヶ月が経過する前に出す必要があります。
青色申告の取りやめ届出書
個人事業主であれば、確定申告を行っているかと思います。
確定申告の際に青色申告で申告している場合、廃業届と同じで一度青色申告を辞めなければなりません。
取りやめる予定の年の翌年3月15日より前に税務署長に出す必要があります。
事業廃止届出書
2年前の課税売上が年間1,000万円以上の個人事業主であれば、消費税の納税義務があります。課税売上が1,000万円未満であれば、特例で消費税の支払いが免除されますが、売上があるのは、消費税を購入者から預かっているため、預かっている分の消費税を納めなければなりません。
そのため、年間売上が1,000万円以上の事業であれば、事業廃止届出書を税務署長に出す必要があります。
予定納税額の減額申請書
予定納税の義務がある事業主が、事業を休業したり、廃業したりする場合、廃業する年の6月30日より前、もしくは10月31日より前の所得見積もりを納税額と計算し、納税する金額が一定の金額に達していないと予測される際に、予定納税に対し減額が申請できる書類です。
給与支払事務所等の届出書
給与を支払っている事業主が、国内で給与などの支払い事務を行う事務所などを開設したり、廃止したりした際に、税務署長に対しその旨を届け出るための書類です。
個人が、新事業を開始したり、事業を実施したりするために、事務所などを設置した際や、事業を実施する事務所等などを廃止した際に、税務署長に届け出る義務があります。
届け出は開設や廃止した日から、1か月経過しないうちに出す必要があります。
後継者の手続きに必要な書類
後継者の手続きに必要な書類は、以下の通りです。
- 開業届
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 雇用関連の書類
- 消費税簡易課税制度選択届出書
それぞれ詳しく解説していきます。
開業届
開業届は、個人事業の開業を税務署に対し申告する目的で提出する書類です。
個人事業主は、事業における1月1日〜12月31日の1年間の所得計算を行い、確定申告で所得税を納める義務があります。
また、前々年に1,000万円以上の課税売上高がある事業主の場合、所得税の他に消費税なども納めなければなりません。
所得税・消費税は税務署に国税として納め、個人事業税に関しては地方税で各都道府県税事務所に納税する決まりです。
管轄税務署に対し開業届を提出する一方で、各都道府県における税事務所に対しては「個人事業開始申告書」を出します。
青色申告承認申請書
青色申告を行う場合に必ず提出する必要があります。
書類を出さず申告を行った場合、青色申告できず自動で白色申告になってしまいます。
書類に必要事項を入力し、所轄税務署に出しましょう。
青色申告を利用すれば、10万円または65万円の控除が適用されたり、赤字を翌年に繰り越せたりといった節税効果が得られます。
青色事業専従者給与に関する届出書
確定申告を青色申告で実施している個人事業主が、親族や配偶者に対し給与を支払った際、給与を経費で計上する際に必要になる書類です。
提出時期は、青色事業専従者給与額を必要経費に計上する年の3月15日より前であり、同年の1月16日より後に開業した場合や、新たな専従者がいる場合は、開業日や専従者がいる日から2か月経過する前に書類を提出する必要があります。
届出書を出すことで、青色事業専従者給与が経費計上できるようになります。
雇用関連の書類
配偶者などの親族ではなく、親族外の第三者を従業員で雇用する際は、「雇用契約書」等の雇用関連の書類も準備しなければなりません。
業種や従業員の数次第では、社会保険に加入しなければならない可能性もありますので、そのような場合は、そちらの書類も必要になります。
消費税簡易課税制度選択届出書
簡易課税制度は、事業規模が小さい事業主(具体的には、2年前の課税売上高が5,000万円以下)に配慮された消費税計算方法の制度です。
簡易課税制度を利用したい事業主は、所轄税務署長に対し「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
課税期間初日の前日より前に届出書を出すことで、提出した課税期間の翌課税期間より適用できます。
個人事業主であれば、原則1月1日~12月31日に設定されているため、簡易課税制度を翌課税期間から使いたい場合、前年の12月31日までに出さなければなりません。
期限に間に合わなかった場合、翌年から適用は受けられないため注意してください。
個人事業主の事業承継にかかる税金
個人事業主が株式譲渡により事業承継を行った際にかかる税金は、以下の通りです。
- 所得税および住民税
- 消費税
- 贈与税
- 相続税
それぞれ詳しく解説していきます。
所得税および住民税
所得税および住民税は、事業承継の際に株式譲渡で自社の株式を売った際に、売り手側に発生する税金です。
この後解説する贈与税や相続税と異なる点は、売り手である前経営者に税金が課せられることです。
売り手側が個人の場合の税金は、以下計算式より求められます。
前経営者が個人であれば、以下2つの手順で税金を求めます。
・譲渡所得の求め方
計算式)譲渡収入-(譲渡費用+取得費)=譲渡所得
はじめに、課税対象の譲渡所得を求めます。
これは株の譲渡により獲得した収入から、さまざまなコストを差し引いた金額です。
・所得税+住民税の求め方
計算式)譲渡所得×20%=所得税および住民税
手順1で求めた譲渡所得に所得税率15%・住民税5%を合わせた20%を乗じ所得税および住民税を求めます。
消費税
個人事業主では、基準期間もしくは特定期間における課税売上高が1,000万円以上の場合は、消費税を申告し納付する義務があります。
消費税の納付義務があるかどうかは、前々年における課税売上高次第ですので、基本的に開業後2年間は納付する必要はなく免税事業者です。
消費税における確定申告は、一般課税と簡易課税から選んで申告します。
一般課税の場合、課税売上高における消費税額に対し、経費や仕入れで払った仕入税額控除額を引いて求めます。
各消費税額は、10%と軽減税率の8%の税率で区分し求める方法です。
一方で簡易課税とは、課税売上高における消費税額に対し、各業種で設定されている「みなし仕入率」を乗じ、その金額が仕入等で発生した消費税額で求める方法です。
贈与税
贈与税は、株式が生前贈与された際に、財産を贈与された側に発生する税金です。
親から子への事業承継がよくあるケースで、事業を買い取るのではなく、譲り受けるケースになります。
相続税と大きく異なる点は、前経営者が亡くなる前に承継するか、亡くなった後に承継するかという点です。
贈与税は、「暦年課税」および「相続時精算課税」での計算方法が異なります。
暦年課税の贈与税計算方法は、以下の通りです。
計算式)[1年間に贈与された財産総額]-[110万円]×贈与税率 = 贈与税
1年間に贈与された財産総額から控除の110万円を引き、引いた金額に税率を乗じる方法です。贈与税率は、贈与される財産金額によって変わってきます。
一方で相続時精算課税の贈与税計算方法は、以下の通りです。
計算式)[2,500万円以上の金額]×[20%] = 贈与税
贈与された財産の中の2,500万円までであれば、税対象から控除という特徴があります。
2,500万円未満では、課税される対象から控除が受けられるので、2.500万円以上の金額が贈与税対象です。
なお、後述のとおり、2024年1月から相続時精算課税制度が変更され、2500万円の特別控除とは別に、年間110万円までであれば基礎控除が受けられることになりました。
相続税
相続税は、株式の相続があった際に後継者が支払う税金です。
経営者が亡くなった後に事業や、株式を相続する場合に発生する税金ですので、前経営者に対し納税義務が発生しない仕組みとなっています。
相続が発生した時点を基準に評価額が査定され、計算方法は以下3つの手順で計算されます。
【手順1】
課税対象の遺産総額を求めます。
一般的に相続事業における財産を時価から評価した金額が基準です。
【手順2】
基礎控除として財産を相続する後継者に対応した金額が控除されます。
【手順3】
求めた金額に対し相続税率をかけます。
相続税率は、相続で取得した金額により変動する累進課税方式のため、相続対象の事業や財産金額が多ければ多いほど相続税も多くなります。
個人事業主の事業承継に活用できる税制度
個人事業主の事業承継に活用できる税制度は、以下の通りです。
- 個人版事業承継税制
- 相続時精算課税
- 小規模宅地等の特例
それぞれ詳しく解説していきます。
個人版事業承継税制
特定事業用資産を個人事業主が後継者に贈与したもしくは相続させた際、特定事業用資産に対し課せられる贈与税もしくは相続税に対し納税猶予が受けられる制度であり、2019年1月1日~2028年12月31日の間に実施された相続もしくは贈与が対象です。
納税猶予を受けるために、事業・財産の後継者は、2019年4月1日〜2024年3月31日の間に都道府県知事に対し「個人事業承継計画」を出し、経営承継円滑化法によって認定を受ける必要があります。
2028年12月31日が制度対象期間ですが、「個人事業承継計画」を提出する期限は2024年3月31日までのため注意してください。
相続時精算課税
生前贈与時に特別控除で2500万円まで非課税となるものの、贈与人が死亡した際に、相続財産に贈与財産を足し戻した金額から相続税を求め、まとめた金額を相続税で納税する制度をいいます。
2024年1月から相続時精算課税制度が大きく変更され、2500万円の特別控除と別で、年間110万円までであれば基礎控除が受けられ、年間110万円以下の贈与であれば贈与税が発生せずに、相続税に足し戻しする必要がなくなりました。
小規模宅地等の特例
被相続人が居住していた土地または事業を行っていた土地が、一定要件を満たしている際に相続税の課税価格が50%~80%減額される制度です。
被相続人が居住していた土地や事業を行っていた土地は、相続人における生活基盤であり、重要財産のため、財産に対し100%の相続税を課してしまうことで相続した人の生活が脅かされてしまうことを配慮し設けられた制度です。
個人事業主は借入金の引き継ぎが不要
個人事業主における事業承継の場合、借入金の引き継ぎは不要です。
個人事業主であれば、事業における借入金の場合、名義はその個人事業主になります。
個人事業主名義の借入金は、事業を承継した場合であっても、後継者が必ず承継する必要はありません。
承継するかしないかは、状況次第で選択可能です。
個人事業主が事業承継を行う場合、廃業してから開業する手続きが必要です。
そのため、前事業主は廃業し、後継者が新事業を開業した取り扱いになるため、借入金の引き継ぎは自動で行われないからです。
まとめ
個人事業主は、法人設立を行わず個人事業を経営する人のことです。
個人事業主が、合同会社や株式会社といった法人を設立して、事業を法人で行うことを法人成りといいます。
個人事業主の事業承継の種類は、M&A、贈与、相続の3種類です。
個人事業の事業承継に必要な書類は、先代の手続きに必要な書類と後継者の手続きに必要な書類で異なります。
今回解説した個人事業主の事業承継のポイントや流れ、税金について理解することで、よりスムーズに事業承継できるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
▼監修者プロフィール
岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。