M&A仲介業者の利益相反とは?問題点や法規制まで解説
M &A仲介会社は売り手と買い手の間に入り、中立の立場から両者に対して交渉や手続きのサポートを行います。複雑なM &Aの取引において不可欠な存在ですが、売り手・買い手双方の利害バランスを欠く側面もあわせ持ちます。
この記事では、
- M&Aにおける利益相反とは何か
- 利益相反によるリスクや問題点
- 利益相反に対する対策ポイント
などM&A仲介業者の利益相反について、リスクや問題点、対策まで詳しく解説します。
目次
M&Aにおける利益相反とは?
M&A仲介業者は買い手と売り手の双方と契約する両手取引です。この両手取引は一方の利益にとっては利益になるが、もう一方にとっては不利益になる「利益相反」に抵触する可能性があると言われています。
M&Aにおける利益相反は、M&A取引の安全性や公平性を損なう重大な問題です。
M&Aの取り引きにおいて、仲介業者は買い手・売り手双方に対し契約がスムーズに進むよう、中立的な立場からサポートを実施し、報酬を得ています。
双方が納得できる着地点を探ることが仲介業者の役割ですが、売り手は1円でも高く売却したい、買い手は1円でも安く買収したいという状況の中、スムーズに合意が進まないケースも少なくありません。
そのような中で、M&Aの成立を優先したい仲介業者の意思により、売り手・買い手の利害バランスが偏る可能性があるのです。
一般的には、リピーターとなりやすい買い手企業を大事にする傾向があります。売り手企業は基本的に一度きりの取引となりますが、買い手企業とは再度取引できる可能性が期待できるためです。
このようにM&A仲介業者が複数の顧客から報酬を受け取る場合、それぞれの顧客の利益が相反する可能性があります。
M&A仲介業者は、双方の利益を中立的な立場から最大化を目指すことを目的とするため、平等なアドバイスを提供するのは当然です。一方だけが利益を得て、もう一方が不利益となる状況は避けなければなりません。
しかしM&A仲介の構造上、M&A仲介は利益相反取引になりやすい現状があるのです。
M&Aにおける利益相反は違法?
M&Aにおける仲介業者の利益相反そのものは違法ではありません。
M&A仲介業者は売り手・買い手双方に対してサポートを行う構造上、一方が有利に、もう一方が不利益になるケースがありますが、違法ではありません。
ただし、不公正な取引や経営判断を意図的に導く場合は、関連する法律や規制に抵触する可能性があります。
例えば、上場企業が利益相反取引を行った場合、会社法や金融商品取引法などの法に反するおそれがあるため注意が必要です。
M&A仲介の利益相反取引によるリスク・問題点
M&A仲介による利益相反取引による主なリスク・問題点として、以下5点が挙げられます。
- 不当な価格設定
- 情報開示の不十分さ
- 不公平な条件交渉
- 売り手側の情報漏洩
- 法整備が不十分
1.不当な価格設定
M&A仲介の利益相反と取引によるリスクとして、不当な価格設定があります。
M&A仲介業者は売り手・買い手双方が納得できるM&Aを成立させるよう、双方の間に入りアドバイスを実施し、その対価として手数料を得る仕事です。つまりM&Aが成約しなければ、M&A仲介業者は報酬を得ることはできません。
そのため顧客の利益よりも、M&Aの成約そのものを優先してしまう仲介業者も少なくありません。
例えば、売り手側に不当な値下げを要求し、M&Aが成立しやすいように仕掛ける業者が存在します。不公正な取引はM&Aプロセスの透明性を妨げる要因となります。
また、リピーターとなりやすい買い手側に有利な情報だけを提供するなど、適切な情報共有を行わない仲介業者もあります。不適切な情報共有が行われた場合、交渉バランスが崩れるおそれがあり、一方が過剰な利益を得てしまい、もう片方が不利益な状態に陥る可能性があります。
不当な価格設定は、取引後のトラブルに発展する可能性が高いでしょう。
2.情報開示の不十分さ
M&A仲介業者が公平な情報を開示しないリスクもあります。
売却対象となる会社の財務状況やリスクに関する情報を十分に開示しないM&A仲介業者も中には存在します。
例えば、売り手企業が債務を抱えているにもかかわらず、M&A仲介業者がM&Aの成約を優先するために、その情報を買い手企業に伝えないケースなどです。
M&A実施後に売り手企業の簿外債務が発覚した場合、本来の価値に合わない価格で買収したことになり、買い手企業にとっては大きな損失となります。
情報開示が不十分な場合、適切な意思決定を妨げる可能性がある点に注意が必要です。
他にも、買い手側に有利な情報だけを提供する仲介業者もあります。買い手企業が優位に立った交渉は、売り手企業にとっては不満をつのらせる要因となるでしょう。売り手企業から優秀な人材が流出するなどのトラブルに発展する可能性もあります。
3.不公平な条件交渉
多くの売り手側企業にとってM&Aは一度きりとなりますが、買い手側企業は今後も複数回M&Aを行う可能性が考えられます。
そのため、M&A仲介ではリピーターとなりやすい買い手側が優遇されやすく、売り手側よりも買い手側に有利な条件で交渉を進める傾向が強いです。
本来であればM&A仲介業者は売り手・買い手企業双方に公平な立場から助言をしなければなりません。しかしM &A仲介では、条件に偏りのある交渉が進む場合があります。
例えば、買い手同士の競争を制限する仲介業者も存在します。M&Aの市場に競争がなければ、売却金額を合理的な価格にせざるを得ず、売り手が買い手よりも優位に立つことは難しいです。
不適切な交渉は、取引の成立を阻害したり、不公平な取引結果につながる可能性があります。
4.売り手側の情報漏洩
M&A仲介を利用する際に、売り手側の情報が漏洩してしまうリスクもあります。
中立的な立場からサポートをするM&A仲介業者が間に入ることで、売り手企業の交渉戦略が買い手側に漏れてしまうおそれがあります。
例えば、売り手側に交渉を進めている企業が他にいない場合、その情報が買い手に伝わってしまうと、価格交渉の際に買い手が有利な立場で交渉を進めていける状態になる可能性があります。
他にも、売り手がM&A仲介業者に最低譲渡価格を伝えている場合、その価格が買い手側に漏れてしまえば、売り手側が高く売却できる可能性は下がるでしょう。
このように売り手側の情報漏洩は、公平性を欠いたM&Aとなる危険性があります。
5.法整備が不十分
法整備が不十分な点も、M&A仲介取引によるリスクとして挙げられます。
M&A仲介業を行うための法律は特に整備されておらず、極端に言えば「M&A仲介です」と名乗れば誰でも業務として行うことができてしまいます。
ただし、M&A仲介業者が乱立しはじめた現状から、中小企業庁がM&Aガイドラインを公表しています。ガイドラインにはM&Aの基礎知識や目安となる手数料など、適切なM&Aを実施するための行動指針が提示されています。
日本ではまだしっかりとしたM &A関連の法整備が整備されておらず、中にはマナーが悪い仲介業者も存在します。
M&A仲介業者に任せきりにしてしまうと、さまざまなリスクを抱える危険性があります。M&Aガイドラインを参考にして、M&Aを検討する側もある程度の知識を習得しておきましょう。
M&A仲介の利益相反取引によるメリット
M&A交渉において仲介会社を利用することは、どちらか一方が有利・不利になる構造上の課題を抱えているため、利益相反取引に該当する可能性が高くなります。
しかし、M&A仲介を利用するメリットも複数存在します。例えば、M&A仲介業者は「調整役」として必要とされるケースも少なくありません。
M&Aは法務面や税務面、財務面などあらゆる高度な専門知識や複雑な手続きが求められます。多くの経営者はM&Aをはじめて経験することが多いため、自社が買い手・売り手のいずれになる場合でも、頼れる専門家のサポートが欠かせません。
M&A仲介業者が中立的な立場から、客観的かつ公正な立場から仲介を行うことで、煩雑なM&Aを円滑に進められるのです。
またM&Aでは、売り手・買い手双方がお互いの利益を優先するため、成約に至らないケースもあります。そのような場合にM&A仲介業者が間に入り、双方の条件をすり合わせ妥協点を調整することで、売却を実現できます。
メリット・デメリットの両方を知り、M&A仲介業者を利用するかどうか検討してみましょう。
M&A仲介の利益相反に関する法規制・ルール
M&A仲介の利益相反は違法ではありませんが、利益相反に関する法規制や業界の自主ルールが存在します。
ここでは利益相反に関する以下のような法規制・ルールを解説します。
- 会社法
- 民法
- 宅地建物取引業法
- 各社独自のルール整備
会社法
会社法では利益相反取引について、以下のように規定しています。
第356条(就業及び利益相反取引の制限)
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
会社法によると、取締役の行為が利益相反取引に該当する場合、原則として株式総会の事前承認が必要となります。(なお、取締役会設置会社では原則として株主総会ではなく取締役会の承認が必要です。会社法365条)
会社は自分の意思で動くわけではなく、会社の意思決定は取締役が行います。しかし取締役は、取締役であると同時に1人の人間でもあり、「会社の取締役」と「個人」の2つの役割を持つことになります。この1人2役の構造は、利益相反の問題を生じさせやすくなるため、会社法で制限されているのです。
具体的には以下のような行為が会社法上、利益相反取引に該当します。
・取締役が自分自身あるいは第三者のために、会社の事業と類似する取引をする行為
・取締役が自分自身あるいは第三者のために、会社との取引をする行為
・会社が取締役に贈与をする行為
・会社が取締役のために、債務保証を行う行為
出典:e-Gov 会社法
民法
民法第108条(自己契約及び双方代理等)には、利益相反規定についての条文があります。
民法第108条(自己契約及び双方代理等)
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
民法では同一の法律行為に対して、当事者双方の代理人となることを禁止しています。
1社の仲介業者が双方の代理人として契約を結んでしまうと、売り手・買い手双方の意思を正確に反映することは難しく、両者の公正な利益を保つことは難しくなります。
双方の利益バランスが崩れる要因となるため、利益が相反する当事者双方の代理人として行った行為は民法上は無権代理行為となります。無権代理行為は、直ちに効力が否定されるわけではありませんが、本人の追認が必要となります。
なお、M&A仲介業者は契約前に売り手・買い手双方の「仲介業者」である旨を伝えて契約を結んでおり、つまりM&A仲介業者は代理人ではないため、民法上の双方代理には該当しません。
そのため、M&A仲介業者は民法に違反しているわけではありません。
出典:e-Gov「民法」
宅地建物取引業法
利益相反取引についての規定は、宅地建物取引業法には存在しません。
不動産仲介会社が売主からの依頼により、買主を見つけてくる場合、不動産仲介会社は売主・買主双方から仲介手数料を徴収します。
この仲介は「両手仲介」と呼ばれますが、両手仲介は双方代理に該当しません。なぜなら、不動産売買が売主と買主双方の間に立って仲介を行っても、仲介業者ではなく売主・買主双方が意思決定をできるためです。
どちらか一方が不利益をこうむることはないため、利益相反は生じません。
もっとも、双方が納得する条件に着地するよう、公正中立な立場からサポートをする必要は当然あります。
著名人も問題視
2020年12月に河野太郎デジタル大臣のブログでも、M&Aの利益相反ついて指摘がありました。
ブログで河野大臣は、次のように売り手・買い手双方から手数料をとる仲介は、利益相反になる可能性がある旨を言及しています。
“仲介会社にとってみれば、一回限りのビジネスにしかならない売り手に寄り添うよりも、今後ビジネスができる買い手に寄り添う方が得になります。
双方から手数料をとる仲介は、利益相反になる可能性があることを中小企業庁も指摘しています。”
このように河野大臣がブログで取り上げるほど、M&A仲介の利益相反問題は注目されている問題と言えます。
M&A仲介に対する改革の必要性が高まっています。
各社独自のルール整備
M&A仲介の利益相反について、企業独自のルールが整備されているケースがあります。
三井住友銀行は、その一例です。三井住友銀行は2007年の金融審議会第一部会で以下のような利益相反に関する対策を記載しています。
・業務部門から独立したコンプライアンス部門に専門組織を配置
・利益相反問題に関する規則制定及び体制整備
・企業の評判に関わるリスク(レピュテーショナルリスク)を含めた管理・措置の実施
このように利益相反問題について法的な義務違反など、企業独自で適用されるルールも整備されています。
加えて、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」では、仲介業者の利益相反に関して、利益相反のリスクを最小限とするため、最低限、以下のような措置を講じることが必
要であると定められています。
・ 譲り渡し側/譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝える。
・バリュエーション(企業価値評価・事業価値評価)、デュー・ディリジェンス(DD)と
いった、一方当事者の意向を踏まえた内容となりやすい工程に係る結論を決定しない。依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える。
・ 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行う。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示する。
出典1:中小企業庁
出典2:金融庁
M&A仲介の利益相反の対策3選
M&Aの交渉をすすめるにあたり、一方のみが有利になる利益相反は避けたいものです。
では、M&A仲介の利益相反を生じないようにするためには、どのような対策を取れば良いのでしょうか。
信頼できる優良なM&A仲介業者を選定する際のポイントは以下の3点です。
- 1.信頼できる仲介業者を選ぶ
- 2.契約内容の確認を行う
- 3.第三者の専門家の意見を聞く
1.信頼できる仲介業者を選ぶ
M&A仲介の利益相反を避けるためには、信頼できる仲介業者を選ぶことが大事です。そのためにも、複数の仲介業者を比較・検討しましょう。
比較・検討する際には、仲介会社の実績を確認することが大切です。優れた実績を持つ仲介業者であれば、効果的な助言を提供してくれるだけでなく、自社の条件にマッチした候補先を見つけやすくなります。
自社と同業種・同規模でのM&A実績がある仲介業者を選ぶことも重要です。例えば、中小企業のM&Aであれば、中小企業のM&A実績が豊富な仲介業者を選びましょう。中小企業であるのに、大企業のM&Aを得意とする仲介業者を選んでしまうと、円滑なM&Aを実施するのは難しくなってしまいます。
また、仲介業者の公式ウェブサイト等で利益相反に関するポリシーを確認してください。職務上の立場を利用して利益相反をしない旨を明確に規定している仲介業者であれば、安心してM&Aのサポートを任せられます。
2.契約内容の確認を行う
M&A仲介による利益相反のリスクを軽減するためには、契約内容の確認を十分に行うことも必要です。
契約書には業務範囲や情報の取扱、費用などを明記しますが、特に、仲介業者の報酬体系を明確にしましょう。
報酬体系は着手金、リテイナーフィー(ある一定期間に継続的に行われる業務に対して支払われる定額顧問料)、中間報酬、成功報酬など、M&A仲介業者によって異なります。契約書をしっかりチェックし、M&A成立までにかかる費用を事前に把握しておきましょう。
着手金やリテイナーフィー、中間報酬などはM &Aの成功の有無にかかわらず、支払わなけならない手数料です。一度支払うと戻ってこない手数料ですので、入念に確認しておきましょう。
契約書を締結する際には、利益相反に関する条項も必ず盛り込まれていることを確認してください。特に利益相反による不利益を受けやすい売り手側は、注意が必要です。
明確な契約を締結できれば、売り手・買い手双方の利益を保護でき、M&A取引のリスクを減らせます。契約を締結する際には、内容を十分に理解してから契約を勧めることをお勧めします。
3.第三者の専門家の意見を聞く
M&A取引においては、第三者の専門家の意見を聞くことで、利益相反のリスクを避けられます。
M&Aを進めるためにはM&Aそのものの知識だけでなく、会計・法律・税務などあらゆる専門知識が必要です。
自社には、これらの専門知識を持っている社員がいない、という場合もあるでしょう。悪質な仲介業者であれば、企業が情報不足であることを逆手にとり、仲介業者が有利となるような交渉を進められてしまうリスクがあります。
このようなリスクを避けるためには、弁護士や会計士などの第三者の専門家に相談するのが効果的です。
専門家から利益相反リスクに関するアドバイスを受ければ、M&A仲介の利益相反を回避できるでしょう。
M&A仲介の利益相反に関するアメリカの事例
M&A大国であるアメリカにおいても、M&A仲介は禁止されていません。
ただし、令和3年3月15日に経済産業省 中小企業庁が発表した「中小企業におけるM&A支援機関に対する信頼感醸成」によると、アメリカでは仲介業者に対して以下の加入を義務付けています。
1.SEC(証券取引委員会)への登録
2.FINRA(金融業自主規制機構)
加えて、仲介業者は仲介である事実を書面で売り手・買い手双方に開示し、両者から書面により同意を得る必要があります。
M&A仲介はアメリカでは禁止されていませんが、日本よりも厳しい措置が講じられています。このような背景から、日本でもM&A仲介における改革の必要性が高まっています。
まとめ
M&Aには専門的な知識や複雑な手続きが求められるため、中小企業のM&Aには仲介業者の存在が不可欠です。
しかしM&A仲介には、一方が利益を得て、もう一方は不利益になる利益相反が生じる危険性も潜んでいます。
実際に利益相反に関する法規制があったり、中小企業庁がガイドラインを設けたりと、M&A仲介による利益相反リスクを抱えているのは明白です。
M&A仲介の利益相反を避けるためには、契約内容を十分に確認することや、弁護士などの外部の専門家のサポートを得ることなどの対策があります。そして、信頼できる仲介業者を選ぶことも重要です。M&Aを検討している場合は、複数のM&A仲介業者を比較・検討し、自社に最適なM&A仲介業者を選択するようにしてください。
▼監修者プロフィール
岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。