会社分割における契約書・計画書の書き方を解説!ポイントも

会社分割は、多角経営を行う企業が事業部門を独立させたり、他社との合弁企業を設立させたりする際に選択される手法の一つです。また、特定の事業部門をより効果的に管理し、会社を成長させるために用いられます。
本記事では、会社分割において必要となる契約書・計画書の記載項目、手順について解説しますので、参考にしてください。
目次
会社分割とは
会社分割は、株式会社や合同会社など事業に対して有する権利義務の一部、もしくは全部を別の会社に承継することを指します。以下では、会社分割の概要とその特徴について紹介します。
会社分割は、事業承継の方法の一つであり、主に資産の利益獲得や事業活動の効率的な再編を目指します。会社法上、組織再編の一形態とされており、事業の本質的改革や事業分野の明確な強化・弱体化の識別、経営理念と異なる方向での事業展開の修正などが目的で行われます。
会社分割と事業譲渡は異なり、前者は組織再編の一環として位置付けられています。会社分割には「吸収分割」と「新設分割」の2種類あり、それぞれの特徴は以下のとおりです。
吸収分割
吸収分割は、既存の事業に関して有する権利義務の全部又は一部が他の既存会社に承継されるケースです。吸収分割では、金銭や他の財産も対価として用いることができます。
また、特定の事業を別会社に分離し、経営の効率化を図る状況に適しています。吸収分割も分割後の会社が株主に株式を配布する形態である人的吸収分割と、事業自体が株式として移転する形態である物的吸収分割の2種類に分けられます。
吸収分割とは?新設分割との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説
新設分割
新設分割では、新しい法人を設立し、既存の事業に関して有する権利義務をこの新会社に承継します。この方法は、グループ企業の再編や事業の特定部門の独立、または特定事業の強化が目的で採用されます。新設分割は株式交換や株式譲渡を伴うこともあり、人的新設分割と物的新設分割に細分化されます。
事業譲渡との違い
そもそも事業譲渡は取引行為であり、会社分割は組織再編行為であるという根本的な違いがあります。
また、そのほかには以下のような違いがあります。
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- 会社法の組織再編への該当
- 契約・承継対象
- 債権者保護
- 債権者の事前承諾
- 許認可の引き継ぎ
- 簿外債務の引き継ぎ
- 従業員への対応
- 登録免許税への対応
- 不動産取得税への対応
- 消費税に関する比較
- 支払われる対価
- 取引先への対応
- 競業避止義務
会社分割に伴う契約書・計画書の書き方
会社分割を行う際には、その種類に応じて必要となる書類が異なります。具体的には、「吸収分割」では吸収分割契約書が、「新設分割」では新設分割計画書が必要となります。
以下では、それぞれの記載項目を解説します。
吸収分割における「吸収分割契約書」の記載項目
吸収分割契約書における記載項目は以下のとおりです。
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- 事業の概要
- 承継される労働者の範囲
- 商号、住所、事業内容、雇用予定労働者数
- 効力発生日
- 債務の履行の見込みに関する事項
- 吸収分割契約における定めの有無
- 吸収分割契約における定めの内容
事業の概要
承継会社に承継される事業の概要を記載します。
記載例としては以下のとおりです。
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- 「当社の○○部門に関する事業」
承継される労働者の範囲
承継される労働者の範囲を記載します。
記載例としては以下のとおりです。
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- 「当社の○○部門に関する事業に従事している労働者」
商号、住所、事業内容、雇用予定労働者数
当事会社を特定するために、商号や住所を記載します。商業登記法では、営業所(会社においては本店)の所在地が同一の場合において同一の商号を登記することを許していないため、(商業登記法27条)、商号と住所によって、当事会社が特定されることになります。
また、事業内容や雇用予定労働者数なども記載します。
効力発生日
吸収分割が法的に効力を持つように、効力発生日が明記されていなければなりません。効力発生日が契約書に記されていることで、分割会社から承継会社への権利義務の移転が正式に行われます。効力発生日の記載がない場合、株主や債権者にとって不確実性が生じ、結果として会社運営などに混乱をきたすことがあります。
債務の履行の見込みに関する事項
実際に吸収分割を行う際は、債務履行の見込みがある場合にのみ実施するのが安全といえます。
吸収分割契約における定めの有無
吸収分割契約書には、必ず記載されなければならない項目があります。これには、分割会社と承継会社の基本情報、移転する事業の内容、株式の割り当て比率、労働者の扱い、契約の有効条件、効力発生日などが含まれます。これらは、両社の合意に基づき明確に記載される必要があり、これらの項目が不明瞭であると、後にトラブルなどの原因となる可能性があります。
吸収分割契約における定めの内容
吸収分割契約書において、必ず記載する必要がある定めの内容は以下のとおりです。
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- 分割会社・承継会社の商号・住所
- 承継会社が分割会社から証券する資産、債務、雇用契約、そのほかの権利義務に関する事項
- 吸収分割により分割会社の株式、または承継会社の株式(自己株式)を承継会社に承継させるときは、当該株式に関する事項
- 承継会社が分割会社に対して、その事業に関する権利義務の全部または一部に代わる金銭等を交付するときは、その金銭等が
ⅰ. 承継会社の株式であるときは当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)またはその数の算定方法並びに承継会社の資本金・準備金の額に関する事項
ⅱ.承継会社の社債(新株予約権付社債についているものを除く)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法
ⅲ.承継会社の新株予約権(新株予約権付社債についているものを除く)であるときは、当該新株予約権の内容及び数またはその算定方法
ⅳ. 承継会社の新株予約権付社債であるときは、新株予約権付社債の前記ii.に規定する事項及び新株予約権についての前記ⅲ.に規定する事項
ⅴ. 承継会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数またはこれらの算定方法
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- 承継会社が吸収分割に際して、分割会社の新株予約権の新株予約権者に対し当該新株予約権に代わる承継会社の新株予約権を交付するときは、
ⅰ.承継会社の新株予約権の交付を受ける分割会社の新株予約権者の有する新株予約権の内容
ⅱ.分割会社の新株予約権者に対して交付する承継会社の新株予約権の内容及び数またはその算定方法
ⅲ.分割会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、承継会社がその社債にかかる債務を承継する旨並びにその承継にかかる社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法
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- 前記5.の場合における分割会社の新株予約権者に対する承継会社の新株予約権の割当に関する事項
- 吸収分割が効力を生ずる日
- 分割会社が効力発生日に
ⅰ.全部取得条項付種類株式の取得(取得対価が承継会社の株式(会社法施行規則17条で定めるものを含む)のみである場合に限る)または
ⅱ.剰余金の配当(配当財産が承継会社の株式のみである場合に限る)をするときにはその旨
参照元:会社法
吸収分割の場合は「承継権利義務明細表」も確認
吸収分割においては、一般的に承継会社が分割会社から引き継ぐ権利と義務は、個別に決定する必要はありません。
しかし、株主が承継する資産と負債の対価の適切性を評価したり、特定の法的な救済措置を選択したりする必要がある場合は、より詳細な権利義務の特定が求められます。このような状況では、「承継権利義務明細表」を使用して具体的な内容を明記することが有効です。
承継権利義務明細表には一般的に、承継される資産や負債、知的財産権、契約の詳細、雇用契約、許認可などが記載されます。
承継権利義務明細表は、吸収分割契約書の一部として関係者が承継される具体的な項目を正確に理解し、適切な評価ができるようにするうえで重要です。
新設分割における「新設分割計画書」の記載項目
新設分割計画書への記載が義務化されている項目は、以下のとおりです。
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- 新設会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数など定款で定める事項
- 新設会社設立時に就任する取締役氏名
- 新設会社が会計参与設置会社の場合設立時の会計参与の氏名または法人名・監査役設置会社の場合は設立時の監査役の氏名、会計監査人設置会社の場合は設立時の設立時会計監査人の氏名もしくは法人名の3つのうちいずれか
- 分割会社が新設会社に承継する資産や債務、雇用契約など関連する権利義務
- 分割会社が新設会社に事業を承継する際に、対価となる新設会社の株式の数もしくは株式数の算定方法、新設会社の資本金や準備金額
- 2以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合、「5.」の分割会社に対する株式の割当事項
- 分割会社が新設会社に対し分割会社が、対価として新設会社の社債・新株予約権・新株予約権付社債を交付する場合は当該社債等の算定方法
- 2以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合、「7.」の分割会社に対する株式の割当事項
- 分割会社の新株予約権者に対し新設会社が分割会社の新株予約権の代わりに新設会社の新株予約権を交付する場合、当該新株予約権の算定方法、割当に関する事項
- 配当財産が新設会社株式の剰余金のみの場合、その旨
- 配当財産が新設会社の株式の配当のみの場合、その旨
参照元:会社法
会社分割における基本的な流れ
以下では、会社分割における基本的な流れを吸収分割・新設分割に分けて解説します。
吸収分割
吸収分割における基本的な流れは以下のとおりです。
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- 吸収分割契約の締結
分割会社と承継会社が吸収分割に関する契約を締結します。
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- 取締役会の承認
取締役会が設置されている場合、取締役会で吸収分割契約の承認が必要になります。
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- 事前開示書類の備置
分割会社と承継会社は、関係者が計画内容を確認できるように必要な書類を事前に準備し、株主総会実施日の2週間前、または株主や債権者に対する通知、催告、公示の中でもっとも早い期限日までに本店に備え置きます。
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- 従業員や労働者への事前通知
分割に関わる従業員や労働者に対して、計画について事前に通知します。
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- 反対株主への株式買取請求通知
分割計画に反対する株主には、株式の買取りを請求する権利があり、その通知を行います。
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- 債権者保護手続
官報に公告を行い、必要に応じて債権者に個別に催告し、債権者の権利を保護します。
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- 株主総会での特別決議
株主総会において、特別決議を通じて吸収分割に関する承認を得ます。
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- 登記申請
吸収分割の効力発生後、管轄法務局に登記申請を行います。
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- 事後開示書類の備置
分割会社と承継会社は事後開示書類を準備し、効力発生日から6か月間本店に備え置きます。
新設分割
新設分割における基本的な流れは以下のとおりです。
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- 新設分割計画書の作成
新設分割を実行するための計画書を作成します。この計画書には、分割の概要、承継される資産と負債、新設会社の概要などが記載されます。
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- 取締役会の承認
会社に取締役会が設置されている場合、新設分割計画書は取締役会での承認が必要です。
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- 事前開示書類の備え付け
分割会社は、従業員や株主など関係者が計画内容を確認できるように、事前開示書類を備え付けておきます。
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- 従業員や労働者への事前通知
分割に関わる従業員や労働者に対し、計画について事前に通知します。
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- 反対株主への株式買取請求通知
分割計画に反対する株主がいる場合、これらの株主に対して株式の買取りを請求する権利を通知します。
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- 債権者保護手続
官報への公告や債権者への個別の通知を行い、債権者の権利を保護します。
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- 株主総会の特別決議
株主総会で新設分割計画書の承認を特別決議で得ます。
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- 登記申請
新設分割の効力発生後、法務局に登記申請を行います。
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- 事後開示書類の備え付け
分割が完了したあと、分割会社と新設会社は効力発生日から6か月間、事後開示書類を本店に備え付け、関係者が閲覧できるようにします。
会社分割の手続きの流れを徹底解説!吸収分割、新設分割の手順も
会社分割のメリット・デメリットは?分社化との違いや分割前の準備についても解説
まとめ
本記事では、会社分割における契約書・計画書の書き方を解説しました。会社の事業価値を毀損せずにスムーズに承継するためには、会社法に基づいた項目の記載が必須となっています。とはいえ、専門性が高いことから不安な場合は経験豊富な専門家や事業者に相談するとよいでしょう。
また、会社分割を行ううえでは見通しを持って行うことも重要です。本記事に記載しているスケジュールや必要書類などから逆算し、スムーズな会社分割の参考にしてください。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。