事業譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点を解説

事業譲渡を実行する場合は、適切な内容を網羅した事業譲渡契約書を締結する必要があります。事業譲渡を実行する理由や事情はさまざまですが、それまで携わってきた事業を手放すからには、トラブルなく納得できる内容にしたいと考えるでしょう。
今回は、事業譲渡契約書について解説をします。契約書への記載事項や作成時の注意点などについて紹介するので、満足のいく事業譲渡を達成するための参考にしてください。
事業譲渡契約書とは?
事業譲渡契約書について解説する前に、まずは事業譲渡とはどのような手続きであるのかを説明します。事業譲渡とは、自社の事業を第三者に譲り渡す行為のことです。会社が保有している有形・無形を問わない財産や負債、および契約上保有している地位など事業に関連するものすべてを第三者に譲渡します。
事業譲渡は、会社が行ってきた事業すべてを譲渡することも可能ですが、一部の事業に限定して譲渡することもできます。事業譲渡を実施する理由は状況によりさまざまで、自社の経営状態や譲渡の目的などを考慮して決定されるのが一般的です。
事業譲渡を実施する際は、口頭での決定も不可能ではありません。しかし、会社の財産や負債、および勤務する従業員など関連するものが多く重要性も高いです。後のトラブルを避けるため、事業譲渡を実施する際は譲渡側と譲受側とで契約を交わします。契約を締結する際は、事業譲渡契約書を取り交わし、内容を明文化するのが一般的です。
事業譲渡契約を締結する必要性
事業譲渡を実施する際に、事業譲渡契約を締結することには大きな意義があります。前述のように、事業譲渡にはさまざまな関連事項が存在します。財産や債務および経営上の地位など、事業に関連するものをすべて譲渡することになり、内容は多岐にわたります。
また、事業譲渡を実施する背景や目的は事案によってさまざまです。個別に合意しておく内容が多く、一律に実施できるものではありません。
そのため、事業譲渡の条件はさまざまな事情を踏まえて詳細に合意する必要があります。会社の全事業のうち譲渡する内容はどこなのか、譲渡金額および譲渡前後で両者が守るべき事項など、合意を要する事項は多岐にわたります。
事業譲渡にかかる細かい取り決め事項を明確化するため、契約を締結して内容を契約書に明文化することで、両者の合意内容が明らかになり譲渡前後のトラブルを防止できます。事業の譲受を受ける側の利権を守るため、譲渡側は同じ事業を展開できない旨を盛り込むことも重要です。
事業譲渡契約書に記載する事項
事業譲渡契約書に記載する事項は、法的に定められた雛型があるわけではありません。しかし、契約を締結する両者の認識を一致させるため、最低限盛り込むべき事項については押さえましょう。そのうえで、契約ごとにふさわしい内容を盛り込みながら契約書を完成させることが重要です。
以下で、事業譲渡契約書に記載するべき事項について解説するので、契約締結前に参考にしてください。
1.契約者
契約書の冒頭には、契約者の情報を記載するのが一般的です。だれと誰が契約を取り交わすのか、明らかにする目的があります。契約者の事項には、以下のような形式で記載する事例が多くみられます。
「株式会社〇〇〇(以下「甲」という)と株式会社×××(以下「乙」という)は、次のとおり事業譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。」
両者の名称は、契約書上では甲と乙として記載するケースが多いです。譲渡側が甲、譲受側が乙として表現するのが一般的です。
2.目的
契約者を記載した次に、契約の目的を明記するケースが多いです。「いつ」、「何を」、「どうするのか」を明確にします。譲渡する事業内容を明記するとともに、事業譲渡に至った背景なども盛り込むとよいでしょう。
契約締結日の予定を明記するのが一般的ですが、不測の事態があり同日に事業譲渡が完成しない可能性を想定して、締結日の変更が可能である旨を加えると安心です。
「ただし、譲渡日については必要があると認める場合、甲乙協議の上変更することができる」などの一文を加えておくと柔軟に対応できるでしょう。
3.譲渡資産等の対象範囲
譲渡資産等の対象範囲を明記することも、事業譲渡契約書を取り交わす際に不可欠です。譲渡の対象範囲は、できるだけ詳細に記載することをおすすめします。「事業に関する資産」のように概括的に記載する方法もありますが、不十分なことが多く両者の認識の相違を回避するためには、詳細に記載するほうがよいでしょう。
事業譲渡契約は会社の合併と異なり、法人格自体が包括承継されることはなく、あくまで譲渡するのは、個別の財産の集合体ということになります。そのため、具体的に何をどのように譲渡するのか、契約書の中で明記しておく必要があります。
譲渡の対象範囲を明記する際には、以下の3つの分類で検討する必要があります。
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- 対象資産
- 対象債務
- 対象契約
譲渡資産や債務、および契約の内容は多岐にわたるため、別途目録を用意するのが一般的です。上記のほかに、著作物を譲り受ける場合には著作権におけるトラブルを防ぐため、著作人格権を行使しない旨を明記するとよいでしょう。著作人格権が譲渡側に残っていると、譲受側は譲渡後に事業を自分の判断で展開する際の障害になりかねません。
4.公租公課の負担
譲渡する資産に関連して発生する、あるいはすでに発生して譲渡側が負担した公租公課の精算についても、契約書に盛り込むのが一般的です。公租公課とは、国や地方自治体に納めることが定められている税金や保険料のことを指します。
具体的には、以下のようなものが考えられます。
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- 法人税
- 事業税
- 固定資産税
- 自動車税
- 労働保険料
- 社会保険料
譲渡日前は譲渡側、譲渡日後は譲受側が負担をするため、日割りで費用を算出して精算します。税金や各種保険は、事前に支払いをするものも多いため、譲受側が譲渡側に負担分を支払うケースが多いです。地域によって公租公課の起算日が異なる場合もあるため、誤りのないよう地域の商慣習なども踏まえて精算しましょう。
5.譲渡対価、支払い方法
事業譲渡の対価として譲受側が支払う対価について、金額を明記します。金額とともに、支払い方法を明記するのが一般的です。振込先の銀行口座の情報を記載するなど、支払い方法を明確にします。
お互いの認識の相違を防ぐため、振込手数料の負担についても明記するとよいでしょう。商慣習上では、譲受側が振込をする際に手数料を負担するのが一般的です。銀行振込の場合には領収証を発行する義務はありませんが、譲渡の事実を証明する書類として、発行する旨を契約書に記載しておくと安心できるでしょう。支払日は、譲渡日(引渡し)と同時履行が安全です。
また、在庫の棚卸の結果により最終的な譲渡金額が変動する場合もあります。契約の実行日時点では概算額を支払い、在庫が確定してから精算するケースも多いです。
6.従業員の雇用、引継ぎ
譲渡する事業に専属して雇用している従業員がいる場合は、雇用契約の見直しや引継ぎについても契約書に取り入れる必要があります。譲受側が従業員を継続して雇用する場合は、雇用契約の再締結が必要になります。買い手側にとって予想外の労働リスク(未払残業代など)の承継を避けるために、買い手側としては一度退職させてから買い手が改めて雇用するほうがリスクの回避になります。
事業譲渡契約書には、引き継いで雇用を継続する従業員の氏名を明記します。人数が多い場合には、別途目録で網羅するとよいでしょう。一方、従業員の再雇用をしない場合でも、契約書には再雇用しない旨を明記する必要があります。従業員の処遇について、契約書上で明らかにするのは重要です。
7.書類の交付時期
事業譲渡に際して必要な書類がある場合は、契約書上にそれぞれの書類の交付時期を明記します。
事業譲渡に関連して交付される書類には、以下のようなものがあります。
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- 免責登記の書類(免責登記承諾書)
- 事業譲渡を承認した取締役会・株主総会の議事録
- 譲渡側の商業登記簿謄本
- そのほか財産の移転に関する書類
事業譲渡は、譲渡する事業やその対価の規模により、取締役会の決議で完結するのか、株主総会の合意を得る必要があるのか変わります。正しい決議を経て事業譲渡ができるよう、事前に確認しましょう。
8.財産の移転時期
財産の移転をする時期も、契約書上に記載する必要があります。財産の移転時期は、譲渡日当日にするケースが一般的です。譲渡日から30日以内に移転するなど、範囲を設けるのもよいでしょう。
また、財産の移転時期に加えて、手続きの所掌分担についても定めるのが一般的です。譲渡側には譲渡にかかる手続きのみをする義務があるのか、費用についても負担するか、契約書上に明記します。
両者の状況や譲渡の内容などを鑑みて、財産の移転時期や手続きの所掌について適切な取り決めを行いましょう。
9.譲渡日までの運営に関する記述
事業譲渡契約書には、契約を締結してから譲渡日を迎えるまでの運営について記載する場合が多いです。譲渡側が事業に手を抜いてしまい、事業の価値を低下させてしまう行為は、譲受側に不利となります。
主に、以下のような内容を契約書上に明記します。
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- これまで同様に事業に取り組む
- 譲渡対象の財産管理を適切に行う
- これまでの事業展開から逸脱し事業の価値を損なわせないよう取り組む
譲渡日までに事業継続に影響を与えるような事項が生じた場合は、速やかに譲受側に報告する旨を明記するのもおすすめです。
10.取引先について
事業譲渡の手続きのなかには、既存の取引先との契約は含まれていません。そのため、譲渡前の契約を継続する場合は、譲渡のタイミングに合わせて契約を結んでいる取引先に合意を得る必要があります。
契約を継続する取引先については、事業譲渡契約書上に明記しましょう。すべての取引先を記載するのではなく、譲渡資産の対象契約にもとづいて、契約関係を継続する相手先に限定するのが一般的です。
11.表明保証
譲渡側および譲受側双方が、それぞれの立場における表明保証についても明記する必要があります。表明保証とは、契約の内容が真実である旨を契約書上で表明し、相手方に対して保証することです。
譲渡側の表明保証の内容には、以下のようなものが挙げられます。
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- 事業譲渡契約書に記載されている手続きをすべて終えていること
- 本契約には関連法令や定款、社内規定、許認可等、譲渡側が当事者となっている 契約に違反する事項がないこと
- 契約に影響を及ぼす司法・行政手続きが現在なく今後も発生の見込みはないこと
譲受側の表明保証の内容としては、以下のようなものがあります。
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- 買い手側は日本の法律に則り現在も事業を継続していること
- 契約を締結し義務を履行する能力及び機能を有し契約締結、契約に規定された義務履行について、譲受企業内部において正式な手続きにより承認が得られていること
- 本契約には関連法令や定款、社内規定、許認可等、譲受側が当事者となっている契約に違反する事項がないこと
- 反社会的勢力への関与がないこと
- 買い手側の財務状況は安定しており破産などの可能性はないこと
12.譲渡前の順守事項を記載
契約締結から事業譲渡までのあいだに、お互いが順守するべき事項についても明記する必要があります。とくに、譲渡側の順守事項が重視される傾向があります。譲渡までにいい加減な運営をして、譲渡する事業の価値を下げることがあれば、譲受側に不利益が生じてしまいます。
順守事項の記載方法としては、個別に詳細を記載する方法と、大まかな記載方法があります。前者の場合は、承継する資産や事業および従業員の雇用など、守るべき事項を具体的に記載するとよいでしょう。後者の場合は、事業譲渡前と同様の運営を行い、資産の管理や利用を継続して実施する旨を記載するのが一般的です。
13.譲渡後の順守事項を記載
譲渡前と合わせて、事業譲渡後の順守事項についても記載するとよいでしょう。事業譲渡後にトラブルになりやすい項目としては、競業避止義務が挙げられます。
競業避止義務とは、事業譲渡を行ったあと、譲渡側が同様の事業を開始しない義務のことです。譲渡側には事業を譲ったものの、その事業を運営してきたノウハウが蓄積されています。既存の事業を譲渡したあと、似た事業を新たに立ち上げて運営をすると譲受側にとっては大きな不利益につながります。
事業譲渡契約書には競業避止義務について明記し、譲り受けた事業の妨げを受けないようにしておくのがおすすめです。競業避止義務の期間や地域及び業態の範囲を明記して、事業の価値の維持に努めましょう。
14.譲渡条件と解除について
事業譲渡契約書には、譲渡の条件や解除に関する内容も盛り込むのが一般的です。譲渡側および譲受側双方は、記載された条件を満たしたうえで、事業譲渡および対価の支払いを実行します。
譲渡条件として記載されることが多い内容としては、以下のようなものが挙げられます。
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- 双方の表明保証が確かであること
- 契約上の義務を双方が履行していること
契約の解除については、以下のような条項を盛り込むのが一般的です。
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- 譲渡日までに条件を満たせない場合、通知により契約の解除ができる
- 表明保証の違反が発覚し善処しない場合、通知により契約の解除ができる
- 手続きを完了した後に契約の解除はできない
15.協議事項
事業譲渡契約書上には、協議に関する事項を盛り込むことも大切です。協議事項とは、契約書に定めていない事項や疑問に思う事項がみつかった場合、契約者双方が協議を持って取り組む点についての事項のことです。
事業譲渡には、さまざまな要因が関係するため、契約時に想定していなかった事態が起こる可能性があります。協議事項を盛り込んでいないと、自分側に不利益がない場合には誠意を持って取り組んでくれないかもしれません。
両者が納得のいく事業譲渡を達成するため、想定外の事態発生に備えて協議事項の内容を盛り込んでおくとよいでしょう。
16.適用する法と管轄の明記
事業譲渡契約書には、契約に適用する法令と管轄を明記します。適用法については、詳細な法令名を記載するよりは、「日本法に準ずる」という方法を採用するのが一般的です。
契約の管轄としては、何らかのトラブルが発生した際に争議を解決するための裁判所を明記します。具体的には「○○裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」という言い方が一般的です。争議に関する事項が発生しないとも限らないため、もしもの時に備えて管轄裁判所を明記しておくと安心でしょう。
17.署名
契約書には、契約を交わす双方の署名が欠かせません。署名欄は、契約書の最後尾に盛り込むのが一般的です。
署名欄には、以下の内容を記載しましょう。
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- 契約締結の日付
- 双方の会社名
- 双方の会社の代表者氏名
- 双方の会社の住所
社印および代表社員を捺印した同内容の契約書を2通用意し、双方が保管します。契約書上に「本契約の成立を証するため本契約書を2通作成し、甲乙各署名捺印の上、各1通を保有する」といった内容を記載するとよいでしょう。
18.印紙
事業譲渡契約書には、収入印紙を貼り付ける必要があります。収入印紙は、契約書をはじめ領収書や注文請書など国が課税文書と分類している書類への貼り付けが義務付けられています。事業譲渡契約書の場合、譲渡の支払金額に応じて貼り付ける金額が変動します。
2024年3月現在、支払額と収入印紙の金額は以下のとおりです。
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- 1万円未満のもの:非課税
- 1万円以上10万円以下のもの:200円
- 10万円を超え 50万円以下のもの:400円
- 50万円を超え 100万円以下のもの:1,000円
- 100万円を超え 500万円以下のもの:2,000円
- 500万円を超え 1千万円以下のもの:10,000円
- 1千万円を超え 5千万円以下のもの:20,000円
- 5千万円を超え 1億円以下のもの:60,000円
- 1億円を超え 5億円以下のもの:100,000円
- 5億円を超え 10億円以下のもの:200,000円
- 10億円を超え 50億円以下のもの:400,000円
- 50億円を超えるもの:600,000円
- 契約金額の記載のないもの:200円
参照:国税庁
事業譲渡契約書作成に関する注意点
ここまで、事業譲渡契約書に記載すべき事項について説明をしました。しかし、項目自体を網羅したとしても、内容に不備があるともしもの時に不利益を被ってしまう場合があります。以下で紹介する注意点を踏まえて、効力のある契約書作成に取り組みましょう。
譲渡資産は目録で詳細に記載する
譲渡する資産については、契約書で詳細に記載する必要があります。紙面が限られている契約書上にすべてを網羅するのは難しいため、目録を用意するとよいでしょう。
すべての資産を明らかにしておかないと、譲渡が完了した後どちらの管轄の資産であるのかあいまいになってしまう恐れがあります。所有権を主張された場合、契約書に明記していないとトラブルの元になります。資産の数が多いと網羅するのは大変ですが、手を抜かず取り組みましょう。
従業員の転籍の手続きを明らかにする
譲渡事業に従事していた従業員の転籍について、契約書上で明らかにしておくとよいでしょう。譲渡側に残るのか、譲受側に転籍するのかを明確にしておきます。
従業員の転籍については、契約者双方のみで決定できません。従業員が転籍をする場合、各従業員の合意を得る必要があります。
従業員の転籍を必要とする場合は、対象となる従業員の決め方や転籍の手続きについて決めておきましょう。
商号続用時の免責登記を記載する
譲受側の立場においては、商号続用時の免責登記を行い、その旨を契約書上に明記しておくと安心です。免責登記とは、譲渡した事業で発生している債務について、譲受側の会社が返済の義務を負わない旨を登記する手続きのことです。
債権者としては、事業譲渡が起こった際に、債務の弁済義務を負う企業が譲渡側か譲受側か不明であるため、登記をしていないと双方が弁済義務を負うのが一般的です(商号続用責任といいます)。しかし、免責登記をしておけば債務弁済の義務を免れます。
免責登記を行うためには譲渡会社の承認を得る必要があるため、契約書上に明記することで承認を得た証明とすることができます。事業譲渡を受ける際は、免責登記について譲渡会社に承諾を受けて、契約書上に明記しましょう。また契約書上に記載したうえで、譲渡企業は譲受企業に対して別途「免責登記承諾書」を作成して交付するのが一般的です。
契約書作成は専門家のサポートを受ける
事業譲渡契約書を作成する際は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。前述のように、事業譲渡は内容によって個別に判断する部分が多いため、伴って契約の内容にも細心の注意を払う必要があります。
契約後のトラブルを避けるためには、契約書の内容を精査して不備や不足がないように作成する必要があります。インターネットから入手できるひな型を使うだけでなく、弁護士や行政書士など契約関係の専門家に相談しながら契約書の作成を進めると安心です。
まとめ
今回は、事業譲渡契約書の必要性や記載事項、注意点などについて解説しました。事業譲渡は、会社で取り組んできた事業の一部やすべてを第三者に譲り渡す手続きを指します。
事業譲渡を行う際に契約を交わし書面にすることには、大きな意義があります。事業譲渡は案件によって個別に検討すべき事項が多いため、契約書にして明文化しておくことで、譲渡後のトラブルを防げます。資産・負債・従業員・他社との契約関係など、詳細を取り決める必要があるため、契約書に詳細に盛り込むとよいでしょう。
また、今回解説したとおり、事業譲渡契約書にはさまざまな事項を盛り込む必要があります。契約書作成時には、譲渡資産の明文化など取り組むべき注意点も多いです。インターネットなどで簡単に入手できるひな型を使って当事者だけで取り組むと、不備や不足を生じてしまう恐れがあるなどリスクを伴います。弁護士や行政書士など、契約関係についての知識と経験を専門家に相談するほうがよいでしょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。