個人事業主の事業譲渡とは?|メリット・デメリットと基本的な手続きの流れを解説

「意向表明書とはどのような内容が書かれた書類なのか」、「基本合意書とどこが違うのか」、「意向表明書には何を記載すればよいのか」など、疑問に感じているのではないでしょうか。
本記事では、初めてM&Aや事業譲渡を行う個人・法人に向けて、意向表明書の概要から基本合意書との違い、記載内容、や提示するタイミング、法的拘束力、記載例、作成時の注意点について解説します。
目次
意向表明書とは
M&Aや事業譲渡における意向表明書とは、買い手側が売り手側に対して提出する、事業の譲り受けや買収に関する条件や、買収後の運営方針といった買い手側の意思が記載された書類です。
意向表明書を意味するLetter of Intentの頭文字をと取りって、LOIと表記される場合もあります。買い手の意向を売り手企業に伝えることで円滑に事業譲渡や買収を進めることが、意向表明書を提出する目的です。
一般的に、意向表明書は買い手側と売り手側のトップ同士の話し合いが行われたあと後、基本同意書を取り交わす前に提出されます。ただし、M&Aや事業譲渡においては買い手側が売り手側に対して意向表明書する必要はなく、意向表明書を提出せずに基本合意書基本合意書を取り交わすケースもあります。また、意向表明書に法的な拘束力はありません。
基本合意書との違い
基本合意書とは、M&Aの基本的な事項について、売り手側と買い手側が合意したことを確認するための書類です。基本合意書を意味するMemorandum Of Understandingの頭文字をとり取って、MOUと表記されることもあります。
買い手側が売り手側へ意向表明書を提出したあと後に交渉が行われ、M&Aの基本的な事項について合意ができたあと出来た後に基本合意書を締結します。意向表明書と同様に、基本合意書についても実情に応じて必要性が変わり、例えば小規模なM&Aの場合は、必ずしも重要な意味を持たない事も多く、記録が残るメールで交渉経過や合意内容を確認し確実に交渉を進めるという実戦的な姿勢を重要視し、基本合意書を締結しないケースもあります。また、基本合意書にも基本的に法的拘束力はありません。基本合意書についても実情に応じて必要性が変わります。、たと例えば小規模なM&Aの場合は、必ずしも重要な意味を持たないこと事も多く、記録が残るメールで交渉経過や合意内容を確認し、確実に交渉を進めるという実戦的な姿勢を重要視し、基本合意書を締結しないケースもあります。また、基本合意書にも基本的に法的拘束力はありません。
ただし、以下のような一部の条項については法的拘束力を持たせるのが一般的です。
-
- デューデリジェンスの範囲
- 独占交渉権の付与
- 独占交渉権の効果が生じる期間
- 秘密保持義務
- 同意を得ずに合意内容を公表しないこと
- 費用
また、交渉によって一部が変更されるケースはあるものの、意向表明書と基本合意書に記載される内容は同じです。合理的な理由がなく、買い手側の都合によって意向表明書に記載した内容と異なる内容を基本合意書に記載するケースはほとんどありません。
意向表明書と基本合意書の違いは以下の通とおりです。
違い | 意向表明書 | 基本合意書 |
作成者 | 買い手側 | 売り手側と買い手側の双方 |
作成するタイミング | トップ同士の話し合いが行われた後 基本合意書を取り交わす前 | 具体的な交渉の後 最終的な契約を締結する前 |
作成する目的・役割 | 買い手側の意思を売り手側へ伝えること | 売り手側と買い手側の合意事項を確認すること |
意向表明書と基本合意書の違いの1つ目は、売り手側と買い手側のどちらが作成するかです。意向表明書は買い手側の意思を売り手側へ伝えるための書類のためなので、買い手側が意向表明書を作成します。売り手側は買い手側から意向表明書を受けと取るだけであり、売り手側が意向表明書を作成することはありません。
一方、基本合意書は双方の同意のもと元に作成されるため、売り手側と買い手側のどちらが作成しても問題はありません。双方が内容を確認し、署名・捺印の上で基本合意書が締結されます。
意向表明書と基本合意書の違いの2つ目は、作成するタイミングです。意向表明書が作成されるのは、意向表明書は買い手側と売り手側のトップ同士の話し合いが行われたあと後、基本同意書を取り交わす前です。一方、基本合意書は具体的な交渉のあと後、最終的な契約を締結する前に作成されます。
意向表明書と基本合意書の違いの3つ目は、作成する目的・役割です。意向表明書を作成する目的・役割は、買い手側の意思を売り手側へ伝えることです。買い手側が売り手側に意向表明書を提出することで、売り手側は買い手側とM&Aに向けた交渉を進めるべきかを判断します。
一方、基本合意書を作成する目的・役割は、売り手側と買い手側の合意事項を確認することです。基本合意書を締結することで、最終的な契約に向けたデューデリジェンスの実施や最終契約書の締結が可能になります。
意向表明書の記載内容
意向表明書の記載内容は、以下のとお通りです。
意向表明書の記載内容 | 内容 |
買収条件に関する内容 | 企業概要・沿革 支払い条件(現金、株式交換、その他) 取引スキーム 買収の目的 買収価格とその算定根拠 買収資金の調達方法 |
買収後の運営方針に関する内容 | 買収後の経営方針 譲渡側企業の役員および社員の処遇 商号や屋号の取り扱い |
その他 | 排他的交渉権 デューデリジェンスの範囲 有効期間 |
それぞれの記載内容について解説します。
買収条件に関する内容
意向表明書の記載内容の1つ目は、買収条件に関する内容です。
-
- 企業概要・沿革
- 支払い条件(現金、株式交換、その他)
- 取引スキーム
- 買収の目的
- 買収価格とその算定根拠
- 買収資金の調達方法
それぞれの記載内容について解説します。
企業概要・沿革
会社名や代表者名、所在地、連絡先、資本金、財務状況、事業内容、商号、沿革、実績といった、買い手側の企業概要を記載します。グループ企業の場合には、親会社及び子会社に関する情報も記載します。新規設立する企業や子会社が買収する場合など、買い手側企業と実際に買収する企業が異なる場合には、意向表明書にその旨も記載しておきましょう。
支払い条件(現金、株式交換、その他)
M&A・事業譲渡にあたり、買収代金をどのような形で支払うのかを記載します。
取引スキーム
どのようなM&Aスキームを希望するのかを記載します。
主なM&Aスキーム例
-
- 株式譲渡
- 株式交換
- 株式移転
- 第三者割当増資
- 事業譲渡
- 吸収分割
- 新設分割
買収の目的
買収する目的を記載します。
M&Aの主な目的は以下の通とおりです。
-
- 事業規模拡大
- 販路拡大
- 新規エリアへの進出
- 優秀な人材の確保
- 新技術・ブランドの獲得
- 自社ビジネスとのシナジー効果
目的だけでなくM&Aに対する熱意や意気込みも記載しておくことで、売り手側に好印象を与えられます。
買収価格とその算定根拠
希望する買収価格を記載します。○○円~○○円といったように幅を持たせて記載するケースが一般的ですが、入札形式の場合には確定した金額を記載することもあります。また、意向表明書に記載した買収金額と最終合意における買収金額が異なるケースもあります。
買収資金の調達方法
買収資金の調達方法を記載し、買収できるだけの資金力があることを示します。
M&Aにおける主な資金調達方法
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- 自己資金
- 金融機関からの融資
- 公募増資
- 株主割当増資
- 第三者割当増資
買収後の運営方針に関する内容
意向表明書の記載内容の2つ目は、買収後の運営方針に関する内容です。
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- 買収後の経営方針
- 譲渡側企業の役員および社員の処遇
- 商号や屋号の取り扱い
それぞれの記載内容について解説します。
買収後の経営方針
事業戦略や組織再編、資金計画、利益計画、取引先との関係といった、買収後の経営方針を記載します。
譲渡側企業の役員および社員の処遇
雇用条件や福利厚生など、譲渡後の売り手側の役員および社員の処遇を記載します。役員の待遇は現状のまま維持されるのか、社員の雇用は継続されるのかといった譲渡後の処遇はM&Aで重視されるポイントのため、具体的に記載するようにしましょう。
商号や屋号の取り扱い
商号は継続して使用できるのか、屋号はそのまま使用されるのかといった、商号や屋号の取り扱いを記載します。
その他
上記以外の意向表明書の記載内容は、以下のとお通りです。
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- 排他的交渉権
- デューデリジェンスの範囲
- 有効期間
それぞれの記載内容について解説します。
排他的交渉権
独占交渉権を必要とする場合には、意向表明書に記載しておく必要があります。独占交渉権とは、M&Aの交渉権を独占すること、ほか他の企業との交渉を禁止する買い手側の権利です。
独占交渉権の期間、およ及び期間の延長が可能であることも明記しておきましょう。
デューデリジェンスの範囲
デューデリジェンスをどの分野まで調査するのか、内容や実施する日時を記載します。
主なデューデリジェンスの種類は以下のとお通りです。
デューデリジェンスの種類 | 調査ポイント |
ビジネスデューデリジェンス | 市場の動向や市場での立ち位置、競合企業、自社とのシナジー効果 |
財務デューデリジェンス | 業績や収益性、簿外債務の有無 |
法務デューデリジェンス | 法令違反や訴訟の有無 |
人事デューデリジェンス | 従業員数や人件費、人事制度、労使関係、採用状況 |
ITデューデリジェンス | 採用している情報管理システムの構成と活用状況 |
有効期間
意向表明書の具体的な有効期間を記載します。また、交渉が決裂した場合には有効期限前に効力を失うことを明記しておくようにしきましょう。
意向表明書を提示するタイミング
買い手側が意向表明書を提示するタイミングは、意向表明書は買い手側と売り手側のトップ同士の話し合いが行われたあと後、基本同意書を取り交わす前です。トップ同士の面談が終わり、具体的な交渉に着手する前に意向表明書を提示することで、売り手側が買い手側とのM&Aを進めるかどうかを検討します。
意向表明書に記載された内容を元に交渉が行われ、基本的な条件に合意ができたら基本合意書が締結されます。
意向表明書に法的拘束力
意向表明書はあくまでも買い手側のM&Aに対する意思を示すものであり、意向表明書に記載した内容に法的な拘束力はありません。ただし、口頭ではなく書面でM&Aに対する意思を示すことで売り手側に対する信頼性を高めることを目的としており、意向表明書に記載された内容をもと元に交渉を進めることが多いです。そのため、合理的な理由もなく買い手側が意向表明書に記載した内容を撤回するケースは少ないです。
また、意向表明書に法的拘束力はないものの、念のために意向表明書に法的拘束力がないことを明記するケースもあります。
意向表明書の見本
意向表明書の作成例
―――――――――――――
意向表明書
〇〇年〇月〇日
株式会社××(売り手側企業名)
代表取締役 〇〇様(売り手側代表者名)
株式会社××(買い手側企業名)
代表取締役 〇〇(買い手側代表者名)
1.弊社の概要
会社名 株式会社××
本店所在地 東京都××××××
代表者名 代表取締役 〇〇
事業概要 ××××××
2.希望する譲渡価額・取引形態
希望価額:
取引形態:
3.譲渡価額の算出方法
4.本件を希望する背景
5.貴社役員及び従業員の処遇
従業員:
取締役:
6.対価の支払い方法と資金調達方法
支払い:
資金調達:
7.スケジュール
基本合意の締結:
デューデリジェンスの実施:
最終合意契約の締結:
クロージングの実行:
8.デューデリジェンスの範囲
調査方法:
調査範囲:
期間:
費用:
9.独占交渉権
10.本意向表明書の有効期限
11.秘密保持
12.法的拘束力
―――――――――――――
意向表明書の注意点
M&Aや事業譲渡における、売り手側及び買い手側の意向表明書の注意点をご紹介します。
売り手側の注意点
買い手側から意向表明書を受け取る売り手側の注意点は、以下のとお通りです。
-
- 妥当な買収金額なのかを精査する
- 役員・社員の処遇を確認する
- 譲歩できない条件を決めておく
- 譲渡後に運営方針を確認する
妥当な買収金額なのかを精査する
売り手側としては、できるだけ高い金額を提示する買い手と交渉したいと考えるかもしれません。しかし、が、買い手側から提示された買収金額だけで判断すると、独占交渉権を得た買い手側がデューデリジェンス実施後に価格を下げてくる恐れがあります。
提示された買収金額が不当に高くないか、価格選定方法に根拠はあるかを精査するようにしましょう。
役員・社員の処遇を確認する
M&Aにおいて、役員・社員の処遇は重要なポイントです。従業員の給与や労働条件、福利厚生、役職が維持されるのか、従業員の満足度が著しくないかしないかを確認しておきましょう。
譲歩できない条件を決めておく
M&Aにおいて何を重視するのかを決める前に意向表明書の内容を確認すると、どの買い手と交渉すべきか判断しづらくなるってしまうかもしれません。従業員の処遇や買収金額、経営方針など、譲歩できない条件を決めておきくようにしましょう。
譲渡後に運営方針を確認する
事業を譲渡したからといって、譲渡した事業や買い手側企業との関係が完全になくなるとは限りません。事業譲渡後も屋号が引き続き使用されたり、過去の経営者としての実績が残ったりするなど、なんらかの形で関わる機会もあるでしょう。
譲渡後に買い手側が、どのような運営方針にするつもりなのかを確認しておきましょう。
買い手側の注意点
売り手側へ意向表明書を提出する買い手側の注意点は、以下のとお通りです。
-
- 説得力のある価格を設定する
- 熱意をアピールする
- 売り手側の希望を満たす条件を提示する
- 競合他社より有利な条件を提示する
- 専門家の協力を求める
説得力のある価格を設定する
売り手側に対して不当に高い金額を提示すると、かえって不信感を持たれてしまう恐れがあります。買収価格の選定方法の妥当性や売り手側が得られるシナジー効果などを考慮し、説得力のある価格を設定するようにしましょう。
熱意をアピールする
売り手側が意向表明書を確認する段階では、買い手側の熱意が重要な選定ポイントになる場合があります。買収価格や条件などのデータだけでなく、どのくらいの熱意をもって買収に臨んでいるのかをアピールするようにしましょう。
売り手側の希望を満たす条件を提示する
意向表明書では、売り手側の希望を満たす条件を提示することが重要です。トップ同士の話し合いの段階で、売り手側の希望を確認するようにしましょう。
競合他社より有利な条件を提示する
複数の買い手がいる場合には、意向表明書で競合他社より有利な条件を提示する必要があります。競合他社では提供できないような独自性をアピールすると効果的です。
M&Aアドバイザーの協力を求める
意向表明書に何を記載すべきか、記載した内容に間違いがないかに不安を感じる場合は、M&Aアドバイザーの協力を求めることをおすすめします。M&Aの経験が豊富なM&Aアドバイザーへ相談すれば、意向表明書の雛型が用意されていることもありたり、意向表明書の作成に関するサポートが受けられたまりすることが可能です。
まとめ
今回は、意向表明書の概要から基本合意書との違い、記載内容、提示するタイミング、法的拘束力、記載例、作成時の注意点について解説しました。M&Aの交渉を開始するためには、売り手側にとって魅力的な意向表明書を作成する必要があります。
本記事で解説した記載内容や提示するタイミング、法的拘束力、記載例、作成時の注意点を参考に、効果的な意向表明書を作成しましょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。