M&Aで使用する契約書を解説!記載すべき内容やポイントを紹介

M&Aでは、多様な契約書が不可欠です。本記事では、秘密保持から最終契約まで、必要書類の種類とその重要性、記載すべき内容とポイントを詳しく解説します。
目次
M&Aで用いる契約書・必要書類の種類
M&Aで必要な契約書は以下のものがあります。
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以下でこれらについて詳しく説明します。
秘密保持契約書
秘密保持契約書は、M&A取引において重要な書類の一つです。取引の話し合いが始まる初期段階で交わされることが多く、秘密保持契約により取引に関わる情報の秘密を保持する義務が両当事者に課されます。
具体的には、企業の財務状況や技術的な知見、その他の機密情報が含まれます。秘密保持契約を結ぶことで、情報が外部に漏れるリスクを低減し、取引が円滑に進むようにするための法的な保護を得られます。また、秘密保持契約は情報を提供する側と受け取る側の双方に適用されるため、情報の不当な利用を防止する効果もあります。
アドバイザリー契約書
アドバイザリー契約書は、M&A取引を進めるうえで専門家のアドバイスを受けるために結ばれる契約です。M&Aにおいては金融、法律、税務など複数の専門知識が必要とされ、企業はこれらの分野の専門家やコンサルティングファームと契約を結びます。
アドバイザリー契約書には、サービスの内容、契約期間、報酬の支払い条件などが明記されます。アドバイザリー契約により、M&Aの各段階で必要とされる専門的なアドバイスを正式に受けられるため、取引の成功に向けて重要な役割を果たします。
意向表明書
意向表明書は、M&A取引において必須ではありませんが、初期段階で買収意向や基本的な条件を記載した文書を指します。買収を検討している企業(買い手)から売り手に対して提出され、取引の枠組み、価格帯、支払い方法、独占交渉権の要求、買収後の役職員の処遇、スケジュールなどの基本条件が含まれます。意向表明書の交換は、M&A取引が具体的なフェーズに入ったことを意味し、本格的な契約交渉へと進むための大切な一歩といえます。
基本合意契約書
基本合意契約書は、M&A取引の交渉で、売主と買主候補の間で合意した内容を締結する文書のことです。基本合意契約書は売主と買主候補が、「最終契約に向けてお互いにM&A成立に向けて話を進めましょう」と合意したことを証明するものです。
売主と買主候補が暫定的に合意した取引条件、締結後のデューデリジェンス、優先交渉権などに関する事項が定められています。M&A取引を円滑に行うための重要な書類のひとつです。
最終契約書
最終契約書は、M&A取引の最終段階で、当事者間でまとまった合意事項を示した契約書のことです。最終契約書は、M&A取引のすべての条件と細部を双方が確認しあったもので、その内容が取引上の最終決定事項として法的な拘束力を持ち、取引後のトラブルや一方的な契約破棄を防ぐ目的があります。それだけに最終契約書の内容は、細かく十分に検討することが重要肝要です。
さらに、最終契約書は取引の成功を左右する重要な文書であり、内容は双方の合意に基づいて慎重に検討される必要があります。
秘密保持契約書
秘密保持契約書を締結する際に覚えておきたい要素は、下記のとおりです。
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- 契約形式
- 秘密情報の定義
- 秘密保持義務の開示範囲
- 有効期間
- 秘密情報の返還・廃棄
- 損害賠償責任
- 秘密保持契約書のポイント
契約形式
秘密保持契約書には、売手と買手が署名・押印する契約書型と、買手が売手宛に一方的に差し入れる誓約書型があります。
秘密情報の定義
秘密情報は、「特定の会社以外が知ると自社が損害を被る可能性のある情報」を指します。これには、会社の財務状況やノウハウ、顧客情報などが含まれます。また、その秘密情報の範囲(秘密保持義務の対象となる秘密は何か)は契約で定義されます。
秘密保持義務の開示範囲
秘密保持義務の開示範囲は、契約により定められた秘密情報を、どの範囲の人物が知ることができるか、またその状況を指します。通常、必要最低限の関係者に限定されますが、公的機関からの要求など特定の例外も存在します。
買取企業としては、開示を受けた秘密情報の検討・分析が必要となるため、弁護士・会計士・M&Aアドバイザー等にも秘密を開示してよいという条項を入れるのが一般的です。
有効期間
秘密保持契約書の有効期間は、その契約が効力を持つ期間を指します。一般的には1年から5年が目安とされていますが、情報の性質により期間は変動します。秘密情報の管理にかかるコストやリスクを考慮し、適切な期間を設定することが重要です。
秘密情報の返還・廃棄
秘密情報の返還・廃棄条項は、秘密保持契約終了時や有効期間後に、受領した秘密情報を返還または適切に廃棄する義務を定めます。この条項により、紙や電子メディアに記録された情報の安全な処理が保証され、不要になった情報が不適切に流出するリスクを最小限に抑えられます。
秘密保持契約は、あくまでもM&Aに合意するかしないかを決める前提として締結されるものであり、交渉の結果折り合いがつかずブレイクすることも当然あり得ます。こういった場合に開示した秘密をどう処理するか、定めておくことが重要です。
損害賠償責任
損害賠償責任は、秘密保持契約に違反した場合に発生するものです。情報漏洩等の違反行為により生じた損害に対して、違反者が賠償する義務を負います。契約では、具体的な賠償内容や計算方法が定められています。この条項により情報の安全性が保障され、違反に対する抑止力となります。
秘密保持契約書のポイント
秘密保持契約書のポイントは、秘密情報の明確な定義、保護すべき情報の範囲、有効期間、返還や廃棄の取り決め、違反時の損害賠償責任を具体的に定めることにあります。契約を明確にすることが、情報漏洩のリスクを最小限に抑え、取引を円滑に進行するための秘訣です。
アドバイザリー契約書
アドバイザリー契約書を締結する際に覚えておきたい要素は、下記のとおりです。
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- 契約形式
- 業務内容
- 有効期間
- 費用・報酬体系
- 免責事項
- 秘密保持
- 資金調達優先権
- アドバイザリー契約書のポイント
契約方式
M&Aにおけるアドバイザリー契約には、売り手と買い手の両方と契約を締結する「仲介契約」と、どちらか一方のみと契約する「FA契約」があります。これらの契約形式は、M&Aの目的や状況により選択されます。
業務内容について
M&Aアドバイザリー契約は、M&Aに関する専門的な知識と経験を持つ専門家が、依頼企業のM&Aに対する助言、提案を行い、幅広くサポートする業務を提供する契約です。具体的には、評価や交渉支援、財務アドバイス、法務チェック、M&Aの戦略構築などが主な業務内容となります。
有効期間
M&Aアドバイザリー契約の有効期間は、契約締結日から通常1年間とされています。しかし、M&Aの進行状況により、期間は変動することもあります。有効期間を定めることで、双方の責任と期待が明確になり、契約満了後の業務の範囲についても合意に達することが可能になります。
費用・報酬体系について
アドバイザリー契約書で定められる費用・報酬体系には、固定報酬、成功報酬、時間単位での報酬、またはこれらの組み合わせが含まれることがあります。成功報酬の場合は、取引の成立や特定の成果達成に応じて支払われることが一般的です。
レーマン方式
レーマン方式は、M&A取引におけるアドバイザリー報酬の計算方法の一つです。取引額に応じて、段階的に減少する割合で報酬が決定されます。最初の一定額までの取引に対してはもっとも高いパーセンテージで報酬が設定され、その後の取引額が増えるごとに報酬のパーセンテージは段階的に低下していきます。
レーマン方式は、公平性とインセンティブのバランスを取るためによく用いられます。
免責事項
免責事項は、アドバイザリー契約書において、アドバイザーが特定の状況下での責任を負わないことを定める条項です。予見不可能な市場の変動など、アドバイザーのコントロール外で生じる事象に関する責任の免除が含まれる場合があります。
免責事項はアドバイザーを不当なリスクから守り、契約の公平性を保つために重要な条項のひとつです。
秘密保持
M&Aアドバイザリー契約書における秘密保持は、M&Aの当事者間で情報開示を行う前の段階で締結する契約です。会社の資産状況など、公になっていない情報も含めて、多くの情報開示を受ける必要があるためです。
秘密保持契約は、情報漏洩を防止するために締結され、その有効期間経過後も秘密保持義務を負う形式となります。
資金調達優先権
資金調達優先権とは、買収資金の調達時など、アドバイザリーとして参画する金融機関が優先されるようになる権利を指します。資金調達優先権はアドバイザリー契約書に記載され、アドバイザーが買収企業に対して資金調達の機会を提供し、取引の成立を促進することを目的としています。
アドバイザリー契約書のポイント
アドバイザリー契約書のポイントは、業務の範囲及び内容、手数料の金額や発生のタイミングを明確にすることです。また、契約形態(専任契約 or 非専任契約)、交渉形式(仲介方式 or アドバイザリー方式)、報酬の種類なども重要な要素となります。これらを適切に選択することが、アドバイザリー契約の成功につながります。
意向表明書
意向表明書を提出する際に覚えておきたい要素は、下記のとおりです。
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- 企業概要
- M&Aの目的とメリット
- M&Aのスキーム
- M&Aの条件・価格
- 資金調達方法
- 今後のスケジュール
- 独占交渉権について
- デューデリジェンスとその費用負担
- M&Aの経営方針
- 法的拘束力
- 意向表明書のポイント
企業概要
企業概要は、買い手側の会社の商号や所在地、代表者名、事業内容(場合によっては資本金や財務状況も)などの基本情報を記載するものです。取引の相手方に対して企業の背景を理解してもらい、M&Aをスムーズに進めるために必要なものです。
M&Aの目的とメリット
意向表明書に記述するM&Aの目的は、市場シェア拡大、技術取得、コスト削減、多角化などです。これらを詳細に示すことで、戦略に説得力を持たせられます。メリットは経済的規模の拡大、効率化、競争力の強化などが期待されることで、これらを通じて企業価値の向上を目指します。
M&Aのスキーム
M&Aのスキームとは、M&Aの手法や進行計画を具体的に示すものです。これには、買収のタイプ(株式買収、資産買収等)、支払い条件(現金、株式交換等)、M&Aのスケジュール、及び実施に向けての主要なステップなどが詳細に記述されます。
基本条件と価格
M&Aの基本条件と価格には、取引対象となる事業や株式の詳細、想定される買収価格、支払い条件、デューデリジェンスの範囲と期間、さらには独占交渉期間の設定などが含まれることが一般的です。双方の間での合意の基盤を形成し、具体的な交渉へと進むための出発点となります。
資金調達方法
意向表明書に記述する資金調達方法は、M&Aの費用をどのように調達するかを示す部分です。自己資金を使用するのか、それとも外部からの資金調達を行うのかを明記します。とくに外部調達の場合、売り手としてはその確度を気にするため、金融機関への打診状況や調達の実現可能性についても記載します。
今後のスケジュール
M&Aの手続きを進めるための具体的なタイムラインを示すものです。これには、基本合意締結やデューデリジェンス実施期間、最終合意締結、クロージングなどの重要な要素とそれぞれの予定日が含まれます。
独占交渉権
独占交渉権は、買い手が一定の期間、売り手との間で独占的に交渉を行える権利のことです。意向表明書においては、独占交渉権が記述されることがあります。これにより、買い手は競争を避け、交渉を円滑に進めることが可能となります。
デューデリジェンスとその費用負担
M&Aの過程で買い手が行う対象企業の詳細な調査を指すデューデリジェンスに関しては、その内容と費用負担の取り扱いを明記します。買主側が費用を負担して、外部の専門家に買収の価値やリスクを調査してもらうのが一般的です。
M&Aの経営方針
意向表明書には買収の目的や買収価格、資金調達方法、見込まれるシナジー効果、取引スケジュール、買収スキームなどが記載されます。M&A後の経営方針も含まれ、買収後の事業の方向性や戦略を示す重要な記述です。
法的拘束力
M&Aの過程における意向表明書は、通常、法的拘束力のない文書として扱われます。しかし、その内容はM&Aの交渉に大きな影響を与え、譲受企業が一方的に内容を撤回することは稀です。
意向表明書のポイント
意向表明書のポイントは、取引希望価額、スキーム、役職員の処遇等について、売り手が満足する水準で買い手が提示できているか否かです。とくに、取引希望価額がもっとも重視されます。これらの要素を適切に記載することで、M&Aの成功につながります。
基本合意契約書
基本合意契約書を作成する際に覚えておきたい要素は、下記のとおりです。
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- M&Aスキーム
- 契約条件
- デューデリジェンスと費用負担
- 秘密保持
- 独占交渉権の有無
- 有効期間
- 基本合意契約書作成のポイント
M&Aスキーム
基本合意契約書のM&Aスキームには、M&Aでどの事業や資産、株式を売買するのかを基に内容を記載します。これにより、M&Aの流れが明確になり、双方の理解が深まります。
契約条件
契約条件には、取引の価格設定や支払い条件、完了のための前提条件、責任の範囲、秘密保持義務、競業禁止条項などが含まれます。これらは、後の詳細な契約書作成の基礎となり、取引の透明性と安全性を確保するためにも重要な条件となります。
デューデリジェンスと費用負担
デューデリジェンスは、M&Aのリスクを評価するための調査で、通常は買い手側が費用を負担します。基本合意契約書には、デューデリジェンスの内容と費用負担の取り扱いを明記することが一般的です。
秘密保持
秘密保持は、M&Aの交渉過程で得た相手方の秘密情報について、外部への漏洩や目的外利用がないように秘密保持(守秘)義務を課す条項です。基本合意契約書においては、秘密にすべき情報の範囲、秘密保持義務を負う人の範囲、情報の受け渡し方法、契約終了後の情報破棄の方法など、さまざまな規定を個別に定めます。
独占交渉権の有無
独占交渉権は、特定の譲受企業が譲渡企業とのあいだで、基本契約書の有効期間中は独占的にM&Aの交渉を行える権利のことを指します。独占交渉権は、譲渡企業が違反した場合に、法的な責任を問えるようにするため、例外的に法的拘束力を持たせる必要があります。
もっとも、独占交渉権を与えない場合もあります。独占交渉権といっても譲渡企業が他の候補者にアプローチすることを禁止するのか、他の候補者がアプローチしてきた場合に断る義務まで課すのかなど細かい違いがあるため、必要性については慎重に検討します。
有効期間
基本合意契約書の有効期間は、契約が締結された日から特定の期間(例えば1年間)を指します。有効期間が満了した場合でも、特定の条件下(例えば、双方の当事者から反対の意思表示がない場合)では、同一の条件で契約が更新されることもあります。
基本合意契約書作成のポイント
基本合意契約書の作成における重要なポイントは、主に以下の2つです。
独占交渉権の付与
譲受け側(買い手)がデューデリジェンス(買収監査)を行うために、独占交渉権の付与を受ける必要があります。
秘密保持義務
譲受け側と譲渡側(売り手)双方がM&Aに関する情報の漏洩を防ぐため、秘密保持義務を明確に規定する必要があります。
最終契約書
最終契約書を作成する際に覚えておきたい要素は、下記のとおりです。
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- 定義
- 譲渡の対象物・譲渡価格・譲渡条件
- 表明保証
- 遵守事項
- 前提条件
- 賠償・補償条項
- 解除条件
- 最終契約書作成のポイント
定義
最終契約書とは、M&Aにおける交渉の最終段階で、当事者間でまとまった合意事項を示した契約書のことを指します。最終契約書は取引上の最終決定事項であり、法的拘束力を有しているため、最終契約書の契約違反などあれば違約金や損害賠償請求が可能となります。
譲渡の対象物・譲渡価格・譲渡条件
譲渡の対象物
M&Aの取引で売り手から買い手へ移転される資産や株式を指します。
譲渡価格
対象物の価値を反映した金額で、通常はデューデリジェンス(買収監査)の結果に基づいて決定されます。
譲渡条件
取引の実行に必要な条件や手続き、買い手と売り手の義務などを詳細に規定します。
表明保証
表明保証とは、売り主が、特定の時点における財務や法務などの一定項目について、その内容が正確であることの表明と保証をすることです。これはM&Aの最終契約書の必須項目であり、その事実が違っていた場合は損害賠償責任を負うかM&A契約自体を解除できます。
譲受企業は、対象会社のすべてを事前に知ることのできない情報格差リスクがあります。表明保証はこのリスクを解消するために考えられた方法であり、最終契約書の中でもっとも重要な条項といえます。
遵守事項
遵守事項とは、M&Aの取引における当事者間の義務や責任を明示した項目のことです。取引の実行に必要な手続き、買い手と売り手の義務、取引後の行動規範などが含まれます。遵守事項は、最終契約書の中で法的拘束力を持つ重要な部分であり、違反があった場合は損害賠償請求が可能となります。
前提条件
最終契約書における前提条件とは、取引の実行の際に売手と買手がそれぞれ一定の条件を定め、条件が満たされない限り取引を実行しないことを規定した条項のことです。
賠償・補償条項
賠償・補償条項とは、M&Aの最終契約書において、表明保証や遵守事項に違反した場合など相手方に対して損害賠償請求ができるとする規定のことです。賠償・補償条項は、契約違反により生じた損害を補填するためのもので、直接的かつ現実的な損害に限り賠償義務を負うことが一般的です。
解除条件
解除条件とは、特定の事象が発生した場合に、法的効力が消滅する特約を指します。例えば、買い手がデューデリジェンス(買収監査)の結果に基づいて取引を解除できるような条件が設けられることがあります。これにより、買い手は取引のリスクを管理し、不利な結果が発生した場合に備えられます。
最終契約書作成のポイント
最終契約書(DA)作成における重要なポイントは以下の3つです。
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- デューデリジェンスに応じた内容
買い手側は、デューデリジェンス(買収監査)の結果に基づいて最終契約書の内容を調整します。
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- 条件の優先度を明確にする
売り手・買い手側は、取引条件の優先度を明確にし、最終契約書の内容を調整します。
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- 基本合意書をベースに作成
売り手・買い手側は、基本合意書をベースに最終契約書を作成します。
まとめ
M&Aでは、秘密保持契約書やアドバイザリー契約書、意向表明書、基本合意契約書、最終契約書などの契約書が用いられます。これらの契約書は、M&Aの各段階で重要な役割を果たし、取引の成功に向けた重要な鍵となります。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。