有限会社の相続手続きを解説!相続人がいない場合の方法も紹介します

親族が経営していた有限会社を相続して事業を継続していくことは、大きな責任とやりがいを伴うものです。しかし、複雑な手続きや専門的な知識が必要となるため、多くの方が不安や疑問を感じるのではないでしょうか。
この記事では、有限会社の相続手続きについて、相続人がいない場合の対処法も含めてわかりやすく解説します。有限会社の株式相続の基本から相続税の計算方法など、相続に必要な情報を網羅しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
そもそも有限会社とは
有限会社とは、一定の資本を持つ小規模な企業形態であり、株式会社と同様に法人格を持つ組織です。設立には出資者(株主)となる人が必要で、出資者により資本が提供されます。
有限会社の特徴は、出資者の責任が出資額に限定される点にあります。責任の限定性から、中小企業や家族経営のビジネスに適しているとされています。
しかし、2006年の会社法施行により有限会社は新規設立できなくなり、現存する有限会社は会社法の規定する株式会社として存続することになりました(整備法2条1項)。旧有限会社は、会社法施行後も「有限会社」と称し、このような株式会社を「特例有限会社」と称することにしています(整備法3条2項)。また、特例有限会社は、会社法施行後は組織変更し株式会社への移行が進んでいます。
有限会社の設立が多かった理由
有限会社がかつて多く設立された理由には、出資者の責任が限定される安心感や、株式会社に比べて設立や運営の手続きが簡易であった点が挙げられます。とくに家族経営や小規模なビジネスにとって、経営の柔軟性と出資者保護のバランスが魅力的でした。また、税制面での優遇措置も、有限会社を選ぶ一因となっています。
有限会社の相続財産は株式が対象
有限会社の相続において中心となるのは、故人が保有していた会社の株式です。この株式を相続することにより、相続人は会社に対する権利を得ることになります。
株式の相続には、評価額の算定や遺産分割協議が必要となり、場合によっては相続税が課されることもあります。
経営権は相続の対象とはならない
有限会社の経営権自体は、自動的に相続の対象とはなりません。株式を相続することで経営に関わる権利を得ることは可能ですが、実際に会社を経営するためには、取締役として選任される必要があります。そのため、相続人が会社の経営に参加したい場合は、適切な手続きを経て取締役に就任することが求められます。
経営権は相続の対象とはならない
有限会社の名義で登録されている不動産や設備、そのほかの財産は個人の資産ではなく会社の資産として扱われます。そのため、これらの財産は直接相続の対象にはならず、会社の株式を相続することにより、間接的にこれらの財産に関わる権利を得る形になります。
有限会社を相続するための5の手順
有限会社の相続手続きには、いくつかの重要なステップがあります。これらの手順を正確に理解し、適切に行うことでスムーズな相続が可能となります。
株式の評価額を算定
株式の評価は、相続税の計算や遺産分割の基準となるため非常に重要です。株式の評価方法にはいくつかの方式があり、それぞれの状況に応じてもっとも適した方法を選択する必要があります。
1株あたりの純資産価額の計算方法
会社の純資産を株式の総数で割り、1株あたりの価値を算出します。会社の財務状況が明確で、株式の市場価値がない場合に適しています。
類似業種比準価額の計算方法
類似の業種で上場している会社の株価や財務情報を参考に、相続する会社の株式評価額を算出する方法です。市場での相対的な価値を反映させられます。
配当還元方式の計算方法
将来の配当予想額を現在価値に割り引くことで、株式の価値を算出します。将来性や収益性を重視する評価方法であり、安定した配当が見込まれる会社に適しています。
全員で遺産分割協議を行う
相続人全員で遺産分割に関する協議を行い、株式の分配比率を決定します。この過程では、相続人間の合意形成が必要となります。
取締役の変更登記をする
株式を相続し、新たに経営に関わることになった相続人は、株主総会を開催し取締役選任手続きを経て、取締役としての変更登記を行う必要があります。これにより、法律上の経営者としての地位を確立します。
納める相続税の計算
株式の評価額をもとに、相続税の額を計算します。相続税の計算には株式評価額だけでなく、基礎控除額などの諸条件が影響します。
以下の速算表をご活用ください。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の納付
算出された相続税は、期限内に納付する必要があります。納税の遅延は、延滞税の発生につながるため注意が必要です。
有限会社を相続する際の注意点
有限会社の相続にあたり、いくつかの注意点があります。これらを理解し、対策を講じることで相続手続きをスムーズに進めることが可能です。
故人の財産を調査する
相続にあたり、故人が保有していた資産や負債の全容を把握することが重要です。とくに、有限会社の株式以外にも、故人名義の不動産や預金などがある場合は、これらの資産も相続の対象となります。
適切な経営者を選ぶ
有限会社の経営を継承するには、適切な経営者の選定が必要です。経営に必要な知識や経験、相続人の中での合意形成が求められます。
相続税の基礎控除額に達しないか確認
相続税は、一定額以上の遺産を相続した場合にのみ課税されます。相続財産の総額が基礎控除額に達しない場合は相続税が発生しないため、事前に確認しておくことが重要です。
有限会社を相続する人がいないときの3つの方法
有限会社の相続人がいない、または相続を希望しない場合にはいくつかの選択肢があります。これらの方法を適切に選択することで、会社の資産を有効活用することが可能です。
売却する
有限会社の株式を第三者に売却することで、会社の資産を現金化できます。売却には、適切な買い手の選定や価格交渉が必要です。
解散をする
会社を存続させる意思がない場合、または相続人がいない場合は、会社を解散させることも一つの選択肢です。解散には、法律にもとづく手続きが必要となります。
相続放棄
相続人が相続を希望しない場合は、相続放棄の手続きを行えます。相続放棄には家庭裁判所への申立てが必要であり、一定の期限内に行う必要があります。
有限会社の相続税を少なく抑える方法
有限会社の相続税は、適切な対策を行うことで節税することが可能です。これらの方法を活用することで、相続税の負担を軽減できます。
値上がり前の株価で生前贈与する
生前に会社の株式を贈与することで、相続時の評価額を抑えることが可能です。とくに、将来の株価上昇が見込まれる場合は、生前贈与を検討する価値があります。
相続財産への蓄積を抑えられる
会社の利益を適切に分配することで、相続財産の増加を抑えられます。とくに、不要な資産の整理や適切な投資戦略を立てることが重要です。
株式は小分けしやすい資産
会社の株式は、相続人に均等に分配しやすい資産です。遺産分割の際は、株式の分割を活用することで相続人間の紛争を避けることが可能です。
まとめ
有限会社の相続は、多くの人にとって一生に一度の経験です。本記事で紹介した知識を活用し、相続手続きを正確に行うことでスムーズに会社を継承することが可能です。また、相続税の節税方法や相続人がいない場合の対処法も理解することで、有限会社の資産を最大限に活用できます。
相続は複雑なプロセスですが、適切な準備と知識があれば安心して対応することが可能です。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。